2016年12月2日金曜日

【学問のミカタ】表現の自由~自分の表現がどのように伝わるか考えよう~

2016.11.24 大学風景

皆さんこんにちは。

前回のブログで、「学内の紅葉をアップしようかな」なんて書きましたが、先週はもう「雪」でしたね。大学内はこんな景色でした。↑↓

2016.11.24 朝10時ごろの大学

写りがよくなくてすみません




翌日はすっきり晴れたので、「空の色」と「雪の色」と「紅葉」がとてもきれいでしたね。
2016.11.25大学風景


更にこの日は、国分寺駅ビルがリニューアルオープンの日でした。
2016.11.25 10時からのオープンに向けテープカット
コンコースを降りたところまで並ぶ大行列でした。

北口も2018年開業に向けて再開発工事が進んでいますし、これからの国分寺には楽しみがたくさんありますね。




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さて、今日は【学問のミカタ】、テーマは「言葉」です。
現代法学部は中村悠人先生が「表現の自由」からアプローチしてくれました。

最近中村先生の授業を撮影していないので、下の先生の写真は2014年に担当した「裁判傍聴演習」です。先生から「実は痩せたんですよ~」とは聞いていましたが…本当に痩せられましたね。研究だけではなく沢山の委員会を担当され、更に学生一人ひとりに対する熱心な指導が印象的です。

ではどうぞ~。


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2014.7 裁判傍聴演習授業
現代法学ブログ
                                  中村悠人

全学部コラボ企画「学問のミカタ」、11月のテーマは「言葉」です。

法学をかじったことがある人はもちろん、かじったことのない人も、表現の自由という用語を聞いたことがあると思います。憲法第21条第1項で保障されている表現の自由とは、個人が外部に向かって、その思想、信条、主張、意思、感情などを表現する一切の自由を意味します。表現をする方法はいろいろありますが、言葉で伝えることが多く用いられています。

 この表現の自由は、民主主義社会の基礎となる重要な権利ですが、表現方法によっては表現を受け取る人を傷つけることもあります。侮蔑的な表現を用いて傷つけることもあれば、相手のプライバシーを暴くことで傷つけることもあります。そして、言葉等の表現によって相手を傷つけたとき、一定の場合にその行為が犯罪となることがあります。例えば、侮辱罪や名誉毀損罪がそれです。
 今回は、この犯罪について少し見ていきましょう。

 相手に対して侮蔑的な表現を用いる場合、ときとしてそれは侮辱罪という犯罪になることがあります。刑法第231条は、

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

と規定しています。侮辱とは、人格の尊厳に対する侮蔑的・軽蔑的表現を言います。口頭によるものだけでなく、インターネット上の掲示板などに書き込んだ場合も対象になります(後述の名誉毀損罪でもそうです)。そもそも、侮辱行為は、自分と相手が対等・平等な関係であり、相互に認め合っている関係であることを否定するものと言えます。この侮辱行為を、他人に対して公然と、つまり不特定または多数人が認識できる状態で行った場合には、侮辱罪となり得るのです。(なお、刑法第64条により、侮辱罪の共犯は処罰されません。)

 他方、刑法では名誉毀損罪という犯罪も規定されています。刑法第2301項は、

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

と規定しています。社会的評価を下落させるに足りる具体的な事実を、公然と示すことによって、他人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪です。摘示される事実は真実のものでもよいとされます。そして、一般には、不特定または多数人に認識可能な状態になれば成立するとされ、現実に社会的評価が下落させられたことの証明は不要だとされています。

 名誉毀損罪にいう「人の名誉」や、侮辱罪の「人」に法人が含まれるとの理解が多いです。なお、自然人に限ったとしても、法人やその他の団体を名宛人とする名誉毀損行為や侮辱行為の場合、これらの団体の構成員の名誉を毀損するものと認められる場合は、これらの罪の成立を認めることはあり得ます。もっとも、関西人といった漠然とした集団は含まれないとされています。この点で、いわゆるヘイトスピーチにおいて、特定の個人ではなく、集団に対して名誉毀損行為や侮辱行為が行われた場合に、名誉毀損罪や侮辱罪が成立するかが問題とされています。

 さらに、公然とは、不特定または多数人が認識できる状態をいうと述べましたが、特定少数人に事実を摘示した場合でも、その中に新聞記者などがいてそれを新聞記事とすることで不特定または多数人に伝播していく可能性のあることを理由に、公然性を認めた裁判例があります。現代社会では、メディアの発達により情報の伝播がより容易となっていますから、例えば特定のLINEのグループやTwitterの鍵つきのアカウントで名誉毀損行為や侮辱行為が行われた場合にどうなるかも、考えていく必要があります。

2015.12.16 ゼミ研究報告会 中村ゼミ発表
 ところで、名誉毀損罪は、前述の通り、摘示される事実が真実でも成立し得ます。もっとも、例えば、ある公務員が賄賂を収受しているといったような事実のように、公共の利害に関する事実であれば、真実を明らかにすることが世論の形成と政治的意思決定のために必要となることもあります。そこで、刑法は第230条の21項は、

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

としています。公共の利害に関する事実を、公益を図る目的で摘示した場合は、それが真実であるとの証明があれば、名誉毀損罪としては処罰されないとしているのです。この規定は、表現の自由の保障と個人の名誉ないしプライバシーの保護との調和を図ったものと解されています。
もっとも、「罰しない」の意味は、犯罪が成立していないから罰しないのか、それとも犯罪が成立しているけれども(政策的な理由で)罰しないのかについては争いがあります。(例えば、表現の自由の行使として、適法な行為である(違法性阻却)と考えれば、犯罪は成立していないから罰しないことになります。)

以上は、真実であるとの証明に成功した場合ですが、真実であることの証明に失敗してしまった場合や真実であると誤信していた場合はどうなるのでしょうか。
この点で、裁判所は、被告人が確実な資料・根拠に基づいて事実の真実性を信じている場合には、真実だと信じたことに相当の理由があるとして、たとえ真実性が証明できなくても名誉毀損罪の故意は否定されるべきだとしたものがあります(最大判昭和44625日刑集237975頁)。これに対して、確実な資料・根拠に基づいて真実であると信じた場合は、表現の自由の正当な行使であるから、刑法第230条の2(の違法性阻却事由)には該当しないとしても、刑法第35条によって適法となるという見解もあります。


 さて、簡単に、侮辱罪や名誉毀損罪を見てきました。刑法に少し興味が出てきましたか?売り言葉に買い言葉で、ついついひどい言葉遣いをしてしまうこともあります。自分の表現がどのように伝わるかを考えていきたいものです。自戒の念も込めて。


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中村先生ありがとうございました。

いかがでしたか。「自由」って言ってもそんなに何でもいいわけじゃないんだよ、ってところですかね。自戒の念も込めて言葉には責任を持たなければなりませんね。

ではまた次回!

2016年11月4日金曜日

【学問のミカタ】 秋 -風景に人の思いや社会の関わりを感ずる季節-

2016.11.5.6開催
東京経済大学国際シンポジウム
自治しうる<主体>と<場>を問いなおす


みなさんこんにちは。ずいぶん寒くなりましたね。
大学内の木々が少しずつ色づいてきました。
もう少ししたら写真でも撮ってアップしようかな。今年もあと2ヶ月です。

さて、ちょっと遅くなりましたが、今日は【学問のミカタ】テーマは【秋】
今回は学部長の羽貝正美先生が寄稿してくれました。
「秋」の魅力の背景には、様々な人の<思い>や<関わり>がある、それは行政だったり、住んでいる人だったりと様々で、私たちはそれを感じたり考えたりしながら楽しくすごすことができる。素敵ですね。

羽貝先生は今とってもお忙しい・・・なんと、今週末に東経大で国際シンポジウムが開催されるのですが、その準備がピークを迎えています。日本の地方自治だけではなく、フランスやドイツの市長さんも来日して報告してくださるそうです。頑張ってください!

【東経大ホームページへ】【11/5(土)・6(日)】自治しうる〈主体〉と〈場〉を問いなおす― 基礎自治体のサスティナビリティとローカル・ガバナンスに関する国際シンポジウム―

シンポジウムパンフレットはこちら


ではでは皆さんどうぞ~
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秋はにぎやかで楽しい季節でもあり、静かな季節でもあり。

前者の例で言えば、人によって待ちどうしく感じられるイベントもさまざまでしょう。各地で催される、普段は遠くに暮らす若者も地元に帰ってくる秋祭り(伝統行事)もあれば、昨今では若者が仮装を楽しむハロウィーンもあります。

他方で、秋はといえば、毎年恒例の「読書週間」(11月)というイメージにつながります。誰しも、すぐに「読書の秋」の言葉が頭をよぎるほどに、「秋は読書」のイメージが浸透しているのかもしれません。「燈下(とうか)稍(ようや)く親しむ可(べ)く」といった中国の詩の一節が引き合いに出されることもありますね。読書の途中、「続きは明日に」という気持ちになかなかなれず、夜が更けるのも忘れて、とうとう朝まで1冊を読み通したといった体験をお持ちの人もいることでしょう。個人的には、二十歳のころ、猫好きだった友人に紹介されたR・ハインラインのSF小説『夏への扉』もそのように一気に読んだ作品のひとつでした。それぞれに忘れがたい読書体験がおありと思います。

羽貝 正美ゼミ ゼミ風景
とはいえ、秋は本の魅力を思い起こす季節というだけではないようです。もちろん、11月第三木曜解禁のボジョレ・ヌーボーではありませんが、「秋は五臓六腑に染み渡る」という、秋の味覚を愛でる食いしん坊の親友の言葉にも大いに共感します。けれども、そうした楽しみとともに、秋になると、街の姿、自然の表情がくっきりと見えて、一つひとつの街の要素が人の感性にさまざまに訴える季節が到来したと感じたことはありませんか。
山や寺社の見事な紅葉も魅力的ですが、街中の街路樹はもちろん、公園の木々や芝生、花壇、砂場で声をあげて遊ぶ子供たちの姿、そして小さな路地を飾る樹木・草花の鉢、また澄んだ水の流れる水路も実に趣のあるものです。そうした魅力にあふれた、個人の私的なものではない、公的な場や空間の中に身をおいた時、そこに言葉には表現できないようなやすらぎ、安心感、心地よさを感じたことがあるのではないでしょうか。広場やオープンカフェにおかれ、私たちがお茶やコーヒーを飲んだりしてくつろぐ場所は、「公的空間のなかの豊かな私的空間」だと教わったことがあります。そのままそこに座って、目の前の風景や道行く人の姿を感じながら、ずっとぼんやりしていたいと思った体験をもつ人は案外多いのではないでしょうか。
 
一言でいえば、風景、景観、身近な環境。私たちが普段あまり意識しないものの中に、実に魅力的なものがあるということです。でも、もっと大きなポイントは、そうした形あるものの背景に、様々な人の思いや関わりがあるという点にあります。具体的には行政や住民・地域の関わりがあるということです。逆に言えば、わたしたちが魅力を感じない場や空間には、そうした関わりが欠落していたり、適切ではなかったり、という背景がありそうです。感性とともに理性をもって、地域の在り方や住民・地域と行政との関わり方をみていきたいものです。

「読書の秋」。そして時に楽しくにぎやかで、時に静かな秋。一冊の本を読むように、身の周りの風景・景観に目を向けてみてください。形あるものに形のないものの関わりがある。空間の中に社会が透けてみえてくると思います。


なお、115日(土)・6日(日)に本学「大倉喜八郎進一層館」にて、国際シンポジウム「自治しうる主体と場を問いなおす」がひらかれます。このシンポジウムも、こうした問題意識から企画されました。関心をもった方はぜひどうぞ。




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羽貝 正美先生、ありがとうございました!
ではまた次回!

2016年10月6日木曜日

「夏休みは実家で漁の手伝い!」  輝く現代法学部生!~第4回~久保くん

2015.12.16 ゼミ研究報告会で研究成果報告を行う久保くん

みなさんこんにちは。

第二学期も始まりました。
皆さんの元気な姿を見ることができ、とても嬉しく思います。

今週「特別区に合格しました」と報告に来てくれた女子学生さんがいました!おめでとうございます。
いろいろお話を聞いたところ、内定までの道のりには様々な困難があり、それを必死に乗り越えたことが伝わってきて、話を聞きながら感動してしまいました。

皆さんも聞いてみたいだろうな、と思い、12月21日に開催する「ゼミ研究報告会」で
報告してもらうことになりました。「就職活動とゼミ」のところで報告してもらいます。
今年から「公務員志望者支援プログラム」が始まっています。とても参考になりますので、是非聞きにきてください。

【大学ホームページへ】公務員志望者支援プログラム


後期も頑張りましょうね!

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さて、夏休みも終りました。
「皆さんはどんな夏休みを過ごしたのかな?」と思い、久保くんに聞いてみたところ、「実家で定置網漁のお手伝いをしていました!」とのこと。「定置網って??」と、海無し県出身の現法さんは分からなかったので、久保くんにレポートしてもらいました。

久保くんは、礒野 弥生先生のゼミで環境問題について勉強していました。

昨年は「日本の水資源を守るための企業の取り組み」について、ゼミ研究報告会で報告してくれました。とても分かりやすかったです。だいぶ勉強したんだろうなと思う内容でした。


ではでは、海の男の世界へ、皆さんどうぞ~


【過去のブログ記事へ】「法プロがあるから頑張れる!」輝く現代法学部生!~第1回~亀山さん
【過去のブログ記事へ】「2年生からサークルも頑張る!」輝く現代法学部生!~第2回~森田くん
【過去のブログ記事へ】「みんなで立ち向かえばいいんだ」輝く現代法学部生!~第3回~下山くん

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はじめまして!
このたび、ブログを書かせていただきます現代法学部4年久保賢哉です。

皆さん後期の授業にも慣れましたか??
そして、約2か月ある夏休みは皆さんそれぞれ有意義に過ごしましたか??

私の4年間の夏休みは、すべて実家の釧路町で盛んに行われていて家業でもある鮭の定置網漁船に乗りお手伝いをさせていただいておりました。

釧路町ってどこにあるのか?と疑問に感じた方のために


広大な北海道の東側に位置するところに釧路町はあります!!!


皆さんから見ると漁業とは過酷な仕事のように感じていられるかと思いますが、皆さんの想像通りの過酷な仕事です。笑

起床は朝の2時です!3時過ぎに乗組員全員が船に集まり夜明けよりも早く出航します。網を沈めている現場までたどり着くと、乗組員一丸となって網を引っ張り上げます。

普段のこの時期は、網の中の鮭が暴れていて重たく、船の中にある生け簀はいっぱいとなりますが、今年は連続して発生した台風の影響もあり海水は山からの土砂を含み濁ってしまいました。魚も寄り付かなくなってしまったため、例年の漁獲高をはるかに下回っています。



こんな海は4年間で初めての出来事でした。
父をはじめ乗組員の方々も落胆の顔色を隠し切れません。



ちなみにこの定置網ですがどのようにして海の中に沈んでいるかといいますと、、、

このような砂袋をいくつも装着し網を沈めているのです。

網はとても巨大で強固なものです。

写真は、皆さんが普段水族館などで見るマンボウです。
いつも皆さんが見るマンボウよりはるかに大きいサイズが掛かったとしても、漁師さん達の作った網は簡単には破れません。この程度の大きさのものは頻繁に掛かります。



あまりにも巨大なものは、船に装備されているクレーンを用いて海から引っ張り上げます。皆さんはあまりご存じではないかもしれませんがマンボウの腸、いわゆるホルモンは脂身が少なくとてもヘルシーです。味も肉のホルモンと変わらないくらい美味しいんですよ!もし、機会がありましたら是非ご賞味ください!

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網の話に戻りますが、鮭の定置網は全長500mほどあります。

漁師の皆さんは、少しでも大漁になるように、写真のような網を朱色に染めることにより鮭をはじめとする魚が網に入りやすいように誘導する、などの工夫こらしています。




網の手入れなども含め、終業時刻は午後4時半頃になります。先述したように、とても過酷です。過酷ですが私は父が舵を持つこの船に乗り、かけがえのない時間を父と過ごすことができたと感じております。なかなか面と向かっては言えませんが貴重な体験が出来て感謝しています。そして、私のような大学生を受け入れてくださった乗組員の皆様にもお礼を言いたいと思います。

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久保くん、ありがとうございました!

久保くんは、礒野ゼミのゼミ長としても活躍し、皆を引っ張っていましたね。昨年は、【現代法学部ゼミ研究報告会】の実行委員長で大活躍でした。就職も無事に公務員に内定したとのことでおめでとうございます。

久保くんの頑張り屋の性格は、北海道の大自然と、お父さんの姿が育んだのだろうなと思います。これからも頑張ってくださいね。

ではまた次回!


2016年9月20日火曜日

【学問のミカタ】貧しい食事 ~食について~


みなさん、こんにちは!
 
明日からは2期の授業が始まります!
 
台風も今夜半過ぎには通過の予定です☆
 
2期も健やかに過ごしましょう!
 
 
 
 
学問のミカタ、9月のテーマは「食」についてです。
 
今回は徐 京植先生が執筆してくれました!
 
よろしくお願いします!
 

 

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  貧しい食事 
     
                    徐 京植 
 
 
 
今から45年ほど前、私が入学したある私立大学には、次のような校歌の替え歌があった。
 
 

都の西北ヤセタの森に/
 
そびゆる甍(いらか)はわれらが下宿

 われらが下宿のおかずを知るや/
 
 5円の煮豆に3円の大根

 ヤセタ、ヤセタ、ヤセタ、ヤセタ、ヤセタ、ヤセタ、死んだ…
 
 
 

これは戦後の食糧難時代の先輩たちがつくったもので、さすがに私が通った頃はこれほどではなかったが、学生たちがつねに金欠病だったことは変わりない。
 
 
いま世の中は豊かになったというが、本当だろうか?

 
私が大学生だった頃、学食でのご馳走は「トンカツ定食」だった。
 
学食のトンカツは薄っぺらく、口内粘膜が傷つくほど衣が硬かったが、それでも私には週に一度の贅沢だった。
 
 
Mというラーメン屋のもやしソバもよく食べたが、どういうわけかいつも食後に腹具合が悪くなった。
 
 
学友F君は、ラーメンにライスをつけ、さらにライスのみお代わりするのが常だった。
 
それでもF君はやせていた。やみくもに安価で高カロリーなものを求めた時代だった。



月日は巡って大学で教える立場になり、さまざまな外国の大学にもでかけるようになった。そのたびに私は現地の学食に出かけてみることにしている。
 


コロンビア大学(ニューヨーク)キャンパスにて
 
いちばん気に入ったのはデュッセルドルフ大学の学食だ。
 
 
アジア、アフリカなど世界各地からの学生たちも多いので料理の種類や味付けが多彩である。
 
なによりドイツ流の全粒粉パンが美味い。ただし、やや値段が高い。
 
うっかりするとすぐに1000円を超える勘定になった。

ケンブリッジ大学の学食は教授用食堂と学生用が厳格に仕切られていた。
 
 
友人に招かれて教授用に行くことになった。給仕が仰々しくサーヴィスしてくれて、少々窮屈な思いをした。
 
 
ケンブリッジ大学キングスカレッジ礼拝堂 右はアダム・チョウ教授

パリでは学食に入る機会がなかったが、ソルボンヌ付近にはよいカフェが多く、バゲット・サンドウィッチ一つで味も量も満足できる。
 
クリューニー博物館のそばに狭い中華料理店があり、そこの鴨ラーメンは絶品だ。
 
あるとき、斜め向かいの席でひとり鴨ラーメンを食している女性と眼があった。日本で面識のある、女性学の先生だった。
 
日本ではこんな偶然は滅多にないのに、パリで再会したのだ。鴨ラーメンのおかげである。



ことし3月には中米のコスタリカ大学に出かけ、相変わらず学食のお世話になった。
 
 
主食は豆と米を蒸したものである。それを盛った皿にお好みで、肉や魚の料理を添える。場合によっては焼いたバナナなども。
 
味は?…こういう場合、英語では「興味深い(interesting)」と答えることにしている。
 
コスタリカの教会廃墟 左はチェ・ヒョンドク教授
 
 
国外研究員として2年間韓国に滞在した。
 
ある時、学食で食事していると、あまり言葉を交わしたこともない女子学生が、「先生お一人ですか?一緒にしてあげましょうか」と声をかけてきた。
 
なにやら同情している顔つきである。韓国には「メシは天だ」という有名な詩句があるように、(とくに客人とは)食事をともにする文化がある。
 
それが煩わしいのか、友人の歴史学者は、いつも研究室に出前をとっていた。
 
彼の定番はチャジャン麵(汁なしミソかけソバ)。日本のカレーやハンバーグ同様、韓国の子供たちにとって人気の「国民食」である。
 
 
 
 数年前、「ボッチ飯」という言葉を知った。「メシぐらい自由に食べればいいじゃないか。

 大切なことは美味いか不味いか、栄養が足りているかどうかなんだから…」とゼミの学生に言うと、体格のよい男子学生が真剣な表情で「先生、やっぱボッチ飯はキツイっすよ」と答えた。

 いまの学生たちの食事は「ヤセタ、死んだ」の時代とは異なるものの、新しい別の「貧しさ」に苦しめられてはいないか?


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徐先生、ありがとうございました!