2017年12月15日金曜日

ゼミ研究報告会2017!~12月20日に開催します~

2017.12.6 ゼミ研究報告会打ち合わせ

 みなさんこんにちは。

 12月も半ばになり、授業終了の12月23日まで残り1週間となりました。一年って本当~に早いですね。皆さん、4年間はあっという間ですよ。4年間が終わると大半の皆さんは社会人になるわけで、なかなかやりたいことがあっても出来なくなります。4年間のうちに、せめて何か1つは残るものを見つけてくださいね。
 念のため書いておくと、授業開始日は1月5日(金)です。お忘れなく!
 
 授業最終週といえば、現代法学部の恒例行事になりつつある、「ゼミ研究報告会」が今年も開催されます。今年は11ゼミ19団体が参加することになりました。参加ゼミをご紹介します。写真は、12月6日に行った「ゼミ研究報告会」打ち合わせの様子です。ではどうぞ~。
2017.12.6ゼミ研究報告会打ち合わせ
(久保教務主任挨拶)


当日のタイムテーブル(クリックで拡大)


大出 良知ゼミ「狭山事件の現在」

 狭山事件は1963年に起きた、女子高生が誘拐され、殺害された事件です。逮捕された石川被告は無期懲役が確定し服役、その後仮釈放されていますが、裁判で証拠とされた物や証言に不可解な点が多く、現在も再審請求を求める運動が続いています。
 ゼミ研究報告会の前に、一度「狭山事件」を調べてみてください。沢山の記事があります。現法さんも昔大学に入学したときに新入生歓迎上演会で「狭山の黒い雨」という映画を観なければならず、そのときにこの事件を知りました。本当はどうなんでしょうか。
 今回、大出ゼミは可能な範囲で有罪判決に提出された疑問に迫ってみました。大出先生の最後のゼミ生達、是非大出先生の最後を有終の美で飾ってください。

2017.12.6 大出 良知ゼミ代表



片岡 直樹ゼミ
「変わるおからの価値観~おからの有効利用~」 

 皆さんは「おから(豆乳の搾りかす)」を食べますか?
 「あまり家では食べなかったなぁ」という人も居るかもしれませんし、「給食のおかずでよく出ていたなぁ」なんて人も居るかもしれません。有名なのは「卯の花」ですね。美味しいですし栄養もあります。
 しかし「おから」の処理をめぐる「おから事件」では、最高裁の判決で、おからは「廃棄物」であると判断されました(「廃棄物」なのに産業廃棄物業の許可を取らずに家畜の飼料や植物の肥料にした業者が悪い)。
 片岡ゼミでは、「廃棄物」とされるおからを有効利用する方法はないかを考え発表します。
2017.12.6 片岡ゼミ代表



金﨑 剛志ゼミ「日光太郎杉事件」

 有名な行政訴訟ですね。東京オリンピックが決定したので道路を拡張するために杉の木を切ってしまいたい栃木県と、名前までつけてしまうほど素晴らしい木を何で勝手に切るんだ!という日光東照宮が争った事件です。東京高裁の判決が昭和48年なので、オリンピックが終わっても長く続いたんですね。
 金崎ゼミは今年日光にゼミ合宿に行き、実際に杉の木を見てきました。今回はこの判決について妥当性を考察します。
2013.12.6 金崎ゼミ代表と金崎先生
下地君(真ん中)は今年の実行委員長になりました。



久保 健助ゼミ①
 ①教育無償化問題と平等
   教育の機会均等はどこまで実現されるべきか
 ②朝鮮学校無償化訴訟
   朝鮮学校無償化訴訟を通じて在日外国人の人権を考える
 ③集会の自由の保障範囲
   集会の自由とは何だろうー学説・判例に関する考察

久保 健助ゼミ②
 ①「パートナーシップ制度」に関する諸問題
   よくわかる「パートナーシップ制度」―渋谷区・世田谷区を見て
 ②障がい者と参政権に関する諸問題
   政見放送に見る情報格差―手話通訳を例に
 ③シングルマザー世帯への公的支援
   シングルマザーの現状と公的支援制度について

 久保ゼミはグループ単位ではなく、個別に日本国憲法における人権保障について、憲法や判例を読み込み、研究を進めています。

2017.12.6 久保ゼミ代表


永下 泰之ゼミ
①「未成年者の監督義務」
②「生命保険金は相続にあたいするのか」

 今年の永下ゼミは2チームが参加します。①チームは、未成年者が行った行為が不法行為にあたる場合、監督義務者の責任はどうなるのか、具体的な例にあてはめて検討します。②チームは、父親の生命保険金を放棄した場合について検討します。その分の保険金を放棄しなかった兄弟に渡るのか、それとも相続とは別物のため放棄した分までは受け取れないのか・・・??
2017.12.6 永下ゼミ代表

西下 彰俊ゼミ
①短期研修ゼミ合宿(韓国)
②東日本大震災被災地ボランティア

 西下ゼミも今年は2チームが参加します。まず①チームは、8/29~9/3に行った、韓国短期研修ゼミ旅行について、研修内容をまとめ発表します。②チームは、 西下ゼミが今年度行った、東日本大震災被災地復興支援ボランティアの成果を報告します。毎年ボランティアに力を入れている西下ゼミ、今年度の報告も楽しみですね。
2017.12.6 西下ゼミ代表



野村 武司ゼミ「子どもに優しいまちと自治体の法政策」

 野村ゼミは今年初参加です。行政法のゼミです。今年度は各自治体の子どもの問題「待機児童」「いじめ」「子どもの貧困」に焦点を当て、研究を進めました。今回の報告では、そのいずれかにテーマを絞り、社会的背景や現状、自治体の法政策などについて報告します。
2017.12.6 野村ゼミ代表



羽貝 正美ゼミ
羽貝 正美ゼミは今年は北海道の美瑛町に焦点を絞り研究を進めました。
 美瑛町と東経大は長年交流があり、毎年葵祭ではたくさんの美瑛町のお野菜が販売されています。美味しいです。

①美瑛町の発展と農業
 美瑛町は、写真家の前田真三氏やApple 社の壁紙起用により美しい景観のある街として有名になりましたが、それはもともと美瑛の基幹産業である農業からつくられた景観であり、農業は美瑛町の今後の発展にも大きく関わっています。そうした美瑛町の農業について、その歴史や今後の課題について考察したことを発表します。 

②観光から見る美瑛町
 観光業を町の基幹産業としている美瑛町は、どのようなプロセスを経て観光地となってきたのか。また観光地化したことが、同町のまちづくりにどのような影響を与えているのか。現況や現在の課題とともに、今後いかなる課題が生じると予想されるか、実際に現地を訪ね、またそこで経験したことも手がかりに考察したことを発表します。
2017.12.6 羽貝ゼミ代表


橋爪 幸代ゼミ
 ①イクボスWeek
 ②1 人親家族支援

 橋爪ゼミは今年はディベート大会形式ではなく、グループ発表です。①は「イクボス」研究です。イクボスとは、男性の従業員や部下の育児参加に理解があり積極的に支援する経営者や上司のことで、男性とは限りません。今回橋爪ゼミでは、この「イクボス」を大企業、中小企業、全ての企業で生み出すことができるような政策を提案し、働き方改革を目指します。
 【外部ホームページへ】イクボスとは(ファザーリングジャパンイクボスプロジェクト)
 【過去のブログ記事へ】ゲスト講師:社会保障と法

②は、テーマのもう一つ上に「空き家活用プロジェクト」があるようです。現在市町村にはたくさんの空き家があり問題となっています。その空き家の活用方法として、1 人親家庭の支援を提案します。そしてもう一つ、みんながスマホを持っている時代、アプリを活用した、1 人親家庭の支援のかたちを提案します。

2017.12.6 橋爪ゼミ代表

藤原 修ゼミ
藤原 修ゼミ(政治学)は例年同様、個別の興味関心に基づいたテーマで、各自が研究を進めています。

①・トランプのアメリカ
 ・朝鮮人強制労働
 ・原発と安全保障

②・原爆被害者
 ・アイヒマン裁判
 ・動物行動と平和

2017.12.6 藤原ゼミ代表

村本 武志ゼミ
 ①芸能事務所との契約
 ②国分寺市による公権力の行使が違法とされた事例

 村本 武志ゼミ(民法)は、学生が実生活において興味を持った事を研究しています(毎年不思議なテーマが多かったりします)。弁護士の村本先生は学生のどんな要望にも応えている感じがします。
 ①では、芸能事務所とタレントのマネジメント契約について調べ、今回はタレントのローラさんに焦点を当て、事案を考えていくとのことです。
 ②は、国分寺では有名な裁判ですね。原告がパチンコ店を出店する準備を進めていたところ、被告が条例を改正したため、出店が不可能になったことについて、原告が被告に対し、損害の賠償を求めた事案です。1審では市に賠償命令が出されました。その後、東京高裁で和解が成立し、市が和解金を4億5千万円支払うことで終結しましたが、北口の再開発は大丈夫なのだろうかと皆が心配しました。
2017.12.6 村本ゼミ

 発表会後には、恒例の「就職活動とゼミ」。一般企業の部屋と、公務員の部屋に分かれて、就職活動を振り返ってもらいます。

 そしてそして、場所を変えての「懇親会」。皆で「発表お疲れ様!」でご飯を食べましょう。1・2年生も参加することが可能ですよ。

多くの皆さんの参加をお待ちしています~

ではまた次回!

2017年11月21日火曜日

【学問のミカタ】「できる」と思うか、「できない」と思うか?~障害者雇用政策のあり方~

2017.11.21 火2限 「障がい児・者と法」 中川 純教授

みなさんこんにちは。
11月も後半になりました。あと40日で今年も終わりらしいです。

皆さん心配してくれるので、そろそろご報告とお礼を。。。
2017.9.25ブログ【学問のミカタ】より
これを見て心配して連絡してくれた卒業生もいました。
ありがとうございました。

思い起こせば夏休み、8月下旬の出来事でした。
2017.8.7 ブログ「良い夏休みを!」より

「学生の皆さんも旅行をするときなど十分に注意してください」

なんて書いたのに....

 現法さんが交通事故に遭ってしまいました(@大阪)。あああぁ、恥ずかしい。。。

 突然右折してきたプリウスのタイヤが足の上を通ったため、全責任は轢いた側にあるのですが、くるぶしや足の甲の骨など5箇所を骨折してしまいました。2週間ほど入院し、手術をしてワイヤーで骨を固定するなどを経て現在に至ります。来年の夏休みにまた入院してワイヤーを抜きます。

 松葉杖って結構大変なんですね。両腕は筋肉痛だし結構滑ります。また、何も持つことが出来ません。10月は雨ばかり降っていたのに、傘もさせずに道端でタクシーを待つ羽目に。雨の日のタクシーはつかまり難いのですが、合羽を着ていると余計止まってもらえずスルーされるので、合羽は着ずに「そんなに降っていないよ」的な涼しい顔をしながら道に立っていました。台風のときは、意味不明な濡れている人だったでしょう。書き出すともう本当にいろいろと困ったことや悔しいことがありました。

 しかし一方で周りの方の優しさも感じました。特に学生の皆さん。
お昼を「持ちましょうか」と学務課まで運んでくれた学生さん、雨の日に傘をさしてくれた学生さん、混んでいた1号館のエレベーターから降りてくれた学生さん、こちらも挙げればきりがないほど沢山の皆さんにお世話になりました。現代法学部だけではなく、他学部の学生の皆さんにもお礼が言いたいです。本当にありがとうございました。

 先週からようやく松葉杖が1本になり、だいぶ生活しやすくなりました。年内に松葉杖から卒業できるようリハビリを頑張ります。

 そうそう、現代法学部の先生達にもお世話になりました。会議の荷物を運んでくださったり、大阪の警察署の方が東京に出張してきて「調書」を取られるときも、どんなことをやるのか説明してくれました。轢いた人との話し合いの進め方などもアドバイスしていただき、ありがとうございました。現法担当でよかったです。

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さて、今日は【学問のミカタ】。
今回は中川 純先生に寄稿いただきました。

中川先生は今年現代法学部に着任された先生です。
専門は社会法学で、現法では主に「労働法」「障がい児・者と法」を担当されます。今回は障がい者の雇用政策についてご寄稿くださいました。
ではどうぞ!


【学問のミカタ11月】

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「できる」と思うか、「できない」と思うか?
~障害者雇用政策のあり方~

2017.6 成績優秀者表彰式

*「適材適所」って何?
 「適材適所」という言葉を知っているでしょうか?
 能力や特性などによって、その人にふさわしい地位や仕事を配置することをいいます。「適材適所」とは、簡単にいえば人材と仕事のマッチングをうまく図ることです。うまくできれば仕事の効率性が高まるなど、いいことがあります。こう聞くと、「適材」の本来の意味を「人材」と受け取ってしまうかもしれません。ところが、元々の意味は、木材です。木造の日本家屋をつくるときに、土台には水に強く、狂いの少ないヒノキやヒバを、内装には木目の美しいスギを、天井を支える梁には頑丈なマツを使い分けていました。このような木材の使い方を語源としています。

*障害者が働くことを支援する政策は「適材適所」的?
 わが国の障害(障がい)者の就労を支援する政策は、障害者の働く能力に応じて、ふさわしい就労の場を用意するものとなっています。その意味では「適材適所」的であるといえるかもしれません。障害がありながらも働くことができる人については、企業に一定割合の障害者を雇用する制度(障害者雇用義務制度)が就労の機会を得やすくしています。また、すぐに一般企業で働くことはできませんが、将来そうしたいと考えている障害者には就労移行支援事業(以下、移行支援事業)が、その希望をかなえようとします。一般企業で採用されるのは難しいのですが、労働契約を締結して働くことができるほどの労働能力がある障害者に対しては、就労継続支援事業A型事業が、最低賃金(最低賃金法に基づき都道府県ごとで決められた金額)が支払われる就労の場を提供します。一方、一般企業で働くことが難しいと考えられる障害者には、就労継続支援事業B型事業所(以下、B型事業所)が訓練を提供しています。ただし、B型事業所や移行支援事業所で就労する障害者には、最低賃金法が適用されないので、就労による所得だけでは生活するのが困難なほどの金額しか支払われていません。1時間あたりの工賃は、100150円(B型事業所)、250300円(移行支援事業所)あたりが相場となっています。

*「適材適所」的政策はワールドスタンダード
 障害者の労働能力に応じて階層的に就労の場を設定する政策は、わが国に限ったことではなく、他の国にもみられます。たとえば、フランス、オーストラリア、台湾なども同じような政策を採用しています。世界的にみても一般的なものであるといえるでしょう。

*アメリカ・カナダでは違った政策?
 これに対し、アメリカ・カナダでは違った政策が採用されています。階層的に就労の場を設けるのではなく、障害者も一般企業で働いてもらおうという考え方です。その特徴は、B型事業所のような福祉的就労の場をなくし、障害者に、非障害者(健常者)と一緒に働くことができる職場で、就労の機会を与え、最低賃金を保障しようとするものです。アメリカ・カナダでもこのような政策が完全に実現しているわけではありませんが、そうすることを目指しています。

 このような政策に対しては、「障害者は働く能力に制約があるから、一般企業で就労するのは無理なのではないか?」、「そんな夢みたいな話はありえない」という人がいるかもしれません。しかし、日本では働くことが難しいだろうと思われる障害者が、アメリカ・カナダでは一般企業で働き、最低賃金を超える金額を受け取っています。ひとつの例として、カナダだけでなくアメリカにも進出しているファストフード店で働く20代の自閉症のカナダ人女性を紹介しましょう。彼女は、入社当時は他人の顔をみることも、あいさつもすることができませんでした。しかし、時間をかけて職場や仕事に慣れることで少しずつ能力を発揮し、現在はキッチン部門マネジャーとして働いています。賃金もその職責に応じているので、最低賃金を超える金額をうけとっています。かつて得意ではなかった接客も、現在は肩に力が入ることなく、自然にこなすことができていました。

*「できる」力を信じるアメリカ・カナダ
 アメリカ・カナダと日本は何が違うのでしょうか?それは、政策をつくり、実行する人、障害者を支援する人が、障害者の「できる」力を信じている、少なくとも信じようとしていることです。ロサンゼルスの国際会議で会ったアメリカ連邦政府の労働省の高官も、「(支援があれば)どんなに重度の障害があっても、働けない障害者はいない」とあたり前のように言っていました。

*「できない」部分をみてしまう日本
 それに対し、日本では、政策をつくる人、福祉的就労で障害者を支援する人、特別支援学校の先生、障害者の親も、障害者の「できない」部分をみる傾向にあります。そして、障害者に無理をさせるよりも、安心で、安全で、安定した環境を提供しようとする意識が強いように思います。障害者が階層のどこで働くか、どの学校に進学するかを決めるときに、このような見方が強くでてしまいます。このような中で、障害者本人も自分の能力や希望に気づくことができなくなります。そのせいか、階層的な就労の場の間での移動はあまりみられません。つまり、福祉的就労の場から一般企業で働くことができるようになった障害者はあまり多くありません。最初から一般企業で働けるなんて思えなくなるのです。これは日本に限らず、他の国でも同じことが言えます。合理的に見える「適材適所」モデルにも落とし穴があったのです。

*少しの違いでも、結果は大違い
 今回はアメリカ・カナダのいいところを紹介しましたが、別にアメリカ・カナダの政策が常にすばらしいなどといいたいわけではありません。日本やそのほかの国の政策もすぐれているところがたくさんあります。知ってほしいのは、少しの考え方の違いで、政策のあり方が大きく変わってくることです。「できる」と思うか、「できない」と思うかというわずかなことが、大きな違いを生み出しています。



 みなさんも日ごろから「できる」と思えば、これまでとはまったく違った学生生活が送れるかもしれませんね。

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中川先生ありがとうございました!

いかがでしたか?
現法さんは足を折ったくらいでこれだけ生活が大変なのだから、障がいを抱えている人はもっとずっと大変なのだと思います。しかし「できる力を信じる」という方法で応援することも出来ますね。周囲の考え方の転換が必要なんだろうなと思います。

ではまた次回。

2017年11月8日水曜日

2017年度上半期に印象に残った出来事 ~現代法ガクブックより~

2017.10.4 進一層館裏樹木剪定

 みなさんこんにちは。
 葵祭も終わり、11月。今年も残すところあと2ヶ月です。

 10月は雨ばかり降っていましたが、やっと秋らしくなってきましたね。大学の中で紅葉が見られるのは、さすが武蔵野の地にある大学です。


 写真は10月の始めに第2研究センターから南門に下る雑木林で行った剪定作業です。大きな木が沢山あります。これらが進一層館の屋根に覆いかぶさっていたので剪定したとのこと。8日間通行禁止になり、新次郎池のほうに迂回するよう看板が立っていました。


 私はあまり行ったことがありませんが、南門側は自然が豊かですよね。「ヘビに注意」看板もあった気がします。
 皆さんは新次郎池に行ったことはありますか?授業の合間など是非散策してみてください。パノラマビューで見たいかたはこちら↓すごく綺麗!

【大学ホームページへ】キャンパスマップ・360°パノラマビューへ


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 さて、今日は前回の続き、「振り返りシート」から。

【過去の記事より】「振り返りシート」は必ず書きましょう!~3年生の皆さん、準備はいいですか?~

 今回は「振り返りシート」の一番最後の項目、「印象に残った社会の出来事」を抜粋してみました。

 今回の提出対象学年は1・2年生です。提出時期は9月末まででしたので、おおよそ4月から9月頃までに印象に残った出来事です。ではどうぞ!

1位 北朝鮮問題 (1・2年生ともに)ダントツの185名

  • 北朝鮮のミサイルがいつ日本に飛んでくるか分からず、アメリカや国連の動きなどニュースをよく見るようになった。話し合いで解決できるのが一番良いと思うが、上手くいっていないので、とても気になる。
  • 「国際関係論b」の授業でもこの問題について勉強していて、今どのような状況なのかニュースだけではよく分からないところも分かりやすく教えてくれていて、あまり興味のなかったことが気になるようになった。
  • もし日本に北朝鮮のミサイルが落ちたら、日本はどのような対応をするのか、他の国はどのような対応をしてくれるのか、気になっている。
  • 北朝鮮がミサイルをたくさん打っているが、日本人はもっと危機感を持った方が良いと思う。地震と同じように慣れてしまうととても危ないと思う。
  • 北朝鮮のミサイル発射は、国家として認められるために、注目してほしいがためにやっていると思うが、もっと違ったやり方の方が良い。ミサイルに使っているお金で国民に食料の配給をすべきだと感じた。
  • Jアラートを初めて聞いてとても怖かった。直後はSNSがとても盛り上がっていたが、それよりも前に自分の安全確保が先では?と感じた。
  • 何かが起きてしまえば、第三次世界大戦になるだろうと考える。
  • 今後の北朝鮮の動きには皆がニュースなどに目を向けて知っておくべきだと思いました。
  • 日本も具体的な対策を取らないと、沈められてしまいます。
  • 核シェルターに注目が集まっていることが印象に残っている。
  • 北朝鮮問題。ミサイルが日本の上空を通過し、日々変わっている情勢に興味を持っている。トランプ大統領や世界各国の発言、国連の発言、日本の発言などに注目したい。
  • やはり大変気になるのは、北朝鮮情勢である。北朝鮮の核開発とミサイル実験を巡り、トランプ大統領と金正恩の挑発合戦はヒートアップしている。なんとか「対話」による解決ができないものか、日本にできることはないのか。ただ平和を祈るのみである。
  • 北朝鮮のミサイル問題です。実家が群馬で打ち上げるたびにアラームが鳴るようで怖いと言っています。東京にいても怖いです。ICBMの開発が確実にできてしまったらどうなってしまうのだろうと思います。
  • 北朝鮮がミサイル発射の実験をしていることに興味を持った。北朝鮮のミサイル開発には大きく3つのポイントがあり、燃料、エンジン、大気圏再突入技術、この3つが北朝鮮にとって課題とされていて、徐々にクリアしているといわれている。今後、北朝鮮からのミサイルきた時は万全な準備が日本には必要だと感じた。
  • ニュースでインタビューを受けていた男性が誤報の地震速報が多かった時のようにミサイル通過で毎回Jアラートを聞いていると本当に危険な時「またか!」程度に感じ、正しい判断ができなくなるのではないかと言っていたのが印象的だった。
  • 国はどのように対処すべきかを考えなければならないと感じた。憲法9条が存在する中でどのような策を講じるのか、また諸外国との連携にも注目していきたい。
  • 北朝鮮のミサイル発射についてのニュース。これまでは、ただただ危険と感じていたが、国際関係論で地球の自転の都合上、太平洋側に発射しなければならないことを知り、少し印象が変わった。これからの動きにも注目していきたい。
  • 北朝鮮が太平洋沖にミサイルを発射した。日本の周辺国が今後どうするか、日本はどうするのか。憲法改正と言っていた議員の人たちが、そのことについてコメントしているのをテレビや新聞などのメディアで伝えないので今後どうなるか不安である。
2位 ①小池知事の動静・都民ファースト圧勝(1年生)
   ②共謀罪成立(2年生)

3位 ①衆議院の解散(1年生)
   ②眞子様ご婚約(2年生・複数あり)
    芸能人・議員の不倫問題
    サッカー日本代表ワールドカップ出場決定
    桐生祥秀選手日本人初の9秒台を記録
    ウサイン・ボルト選手引退
    甲子園大会
    トランプ大統領就任
    希望の党

★少数意見抜粋

摂食障害を持つ女性の万引き事件 

万引きで何度も拘留されるも、女性の身体状態の危険から治療を優先すべきとの意見も。そんな中女性を支えた弁護士によって、その女性は服役から自分の価値を見出し、「やればできる」とやっと病気も回復の傾向が見えてきたそうだ。私はその女性の「私は誰も傷つけていない」という言葉が印象的で、彼女の苦しさ、法の恐ろしさ、自分においての変えたいと思う現状についてなど、考えさせることが多かった。

高松市一家4人傷害事件 

隣人関係の問題が一家4人をナタで切り付けるまで発展してしまった高松市の事件が恐ろしかった。防ぐことはできなかったのだろうか。

トイザらスの経営破綻 

・自分が幼稚園や小学生だった頃には店に入るだけで楽しい時間が過ごせる場所であったので、子供がいる限りは経営に困ることはないように思えたが、現在ではおもちゃはネットで購入することが増え、需要が減ったことに驚いた。

ヒアリ 

セアカゴケグモの時のように日本で繁殖してしまうのではないかと思った。

部活での体罰 

部活動などの指導の一環で先生が生徒に暴力を振るうことだ。体罰は絶対にしてはならないと思った。体罰がこの世からなくなってほしい。

金田法務大臣の死刑執行 

金田大臣は短期間で死刑囚2人の死刑執行をした。今現在も多くの死刑囚がいる。執行が決まっている人達には執行をどんどんしても問題ないのではないかということを考えた。

都議選で自民党大敗 

・大敗した理由は、うやむやにされた森友・加計学園問題、共謀罪を可決させたことだと思う。自民党の支持率も下がっているので、もっと国民の声に耳を傾けるべきである。

衆議院解散 
民進党が希望の党へ合流  


・安倍総理が来月、衆院を解散させるという報道が印象に残っている。争点が無く自身の保身の為に政治的空白を生じさせる点が問題だと考えている。我々国民が政府に対して解散を求めることは民主主義の観点からふさわしいと思っている。しかし今回は、正反対の政府が国民の選手権を弄び、三権分立を否定する行為である。やはり、憲法によって任期満了以外の解散を制限すると共に解散権自体を首相ではなく、立法府の長である衆院議長に移すなどを定めることで、選挙の適正化を行うべきだと考えている。

民進党の議員にプライドはないのか。
【テレ朝ニュースへ】民進党、事実上の“解党”「希望の党」に合流へ(9月28日)

政治全般

・日本国憲法が施行70年を迎えたが、安倍首相は憲法第9条に自衛隊を明記する改正憲法の2020年施行を目指すと表明したことや、民法の企業や消費者契約ルールを定める債権法が衆院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立したことが印象に残っている。公布から3年以内に施行されるため、公務員試験の民法の出題がどうなるのかとても気になる。

裁判傍聴演習 

・裁判傍聴での事件の内容が印象に残っている。元暴力団の男がSNSで知り合った女の人の家に居候して、その3歳の子どもにしつけと称して暴力を振るい結果的に殺してしまったという事件で、世の中には知らない事件がこんなにも多く発生しているということを認識することができた。

メッシの脱税  

サッカー界の一流選手がそのようなことをしてはいけないと思いました。
【ロイターホームページへ】サッカー=脱税の罪でメッシの上訴を棄却、スペイン最高裁(5月24日)

ネイマールPSG所属 1人

・印象に残ったのはネイマールがバルサからPSGに所属したことです。これから最強のクラブ バルサを倒していくか。どんなサッカー界の伝説を築いていくかが見物です。

韓国大統領選 

・韓国の大統領・朴槿恵前大統領の逮捕に関するものは驚きでした。知り合いの韓国人たちによれば、あまり好かれておらず、数年前の修学旅行生の乗った船が沈没し、「空白の7時間」と呼ばれる時間があったりしたことで反感も多いなか今まで大統領を務めていたのでとても驚きました。その際の大統領選挙は日本でも多くの韓国人が投票に行っていたのが印象的でした。

共謀罪の成立 

・処罰の対応がすごく曖昧であると思う。反対もたくさんあったのに強行して採決となってしまった事にびっくりした。

眞子様ご婚約 

・2017年5月16日に秋篠宮 眞子さまが大学時代の同級生との結婚を発表したことが印象に残った。生きている環境が全く違うため当たり前のことだが、自分と5歳しか変わらないのにすごく大人で落ち着いていて、昔よりとても綺麗になっており驚いた。また、お相手の一般男性の小室 圭さんは帰宅するだけで速報になっていて、この出来事の凄まじさを目の当たりにした。

天皇陛下生前退位 

私は「政治学」という授業を履修しているので、皇室典範の歴史などについても調べていきたい。

芸能人・議員の不倫問題 

・ここ最近、よくニュースで見かけるのは芸能人や議員の不倫問題です。疑問に思うのは、同じ人間なのに、メディアを通してこんなにも世間にプライベートの事を報道する意味はあるのかということです。確かに不倫をすることは許されない事かもしれないが、これについて議論するより、他にとりあげなければならない問題はたくさんあると思う。

桐生祥秀選手 日本人初の9秒台を記録 

・日本の陸上競技選手である桐生 祥秀選手が100m走の記録で日本人初となる9秒台を叩き出したことである。日本人が9秒台を出すのは難しいと思っていたのは私を含め多くいたと思う。それだけこのニュースは衝撃的であって、それと同時に世界で戦えることを証明した瞬間である。これからの日本陸上界の躍進に注目したい。

ウサイン・ボルト選手 引退 

・100mでは身体の限界からか3位となってしまい、4×100mリレーでも足がつってしまいゴールできなかったボルト選手ですが、今までの偉業に恥じる事のない走りを見ることができ、とても感動しました。
【日本経済新聞ホームページへ】引退ボルト「泣きそうだった」世界陸上終え、引退セレモニー(8月14日)

世界水泳 

・この夏休み期間中はずっと世界水泳を家で見ていました。日本選手が世界に立ち向かっていく姿がとてもかっこいいなと思い、刺激を受けました。
豊田議員 暴言問題 

・暴言で話題になった豊田議員のニュースを見て「才能あっても資質なし」とはこのことだなと感じた。


山口組分裂による抗争 

・もしも近所に暴力団事務所があったらと考えると少し寒気がするような感じがした。

食中毒問題 

・私が印象に残っているのは「ポテトサラダによる食中毒問題」である。消費者法プログラムに所属したことで今までよりも消費者問題に興味を持つようになった。
6月から始めたバイトが食品関係の仕事だったこともあり、「О157」などの食中毒に関するニュースにはとても関心を持った。食中毒による死亡について報道するニュースを目にする機会も多く、アルバイトに対する意識が変わった。

藤井聡太四段29連勝 

・将棋の藤井 聡太 四段の連勝が29で止まったことが印象に残った。29連勝したことにも驚きであるが、彼が当時14歳であるということに最も驚いた。
まだ10代なのに、自分よりもメンタルが強くて、私も見習いたいと思った。
【日本将棋連盟ホームページへ】

平野美宇選手 初優勝 

・平野選手はまだ17歳でここまでのぼりつめてくるのが、かっこいいと思いました。東京オリンピックでの活躍を期待しています。

九州豪雨 

豪雨などの自然災害はいつ、どこで起こるのか、どれくらいの規模なのかを予想することは難しいので、自分にも被害のある可能性もあるので、他人事ではないんだと思う出来事でした。


関東のゲリラ豪雨 

・関東のゲリラ豪雨が多いと考える。つまり自然現象として東京がダメージを負っている。また、連続で雨が降っているなど、雨について考えさせられることが多い。自然現象で考えると地震や台風など色々あるため、これに対して対策を考えることが重要であり、行動しなければならない。

野菜安売り問題 
・愛知県内のスーパーマーケットで行っていた野菜安売り問題が印象に残った。きゅうりやキャベツなどを1円で販売していて公正取引委員会に警告されたという事件であり、他者との安売り競争が行き過ぎた結果がこうなったというわけである。

あさま山荘事件 

日本赤軍と革命左派が手を組み、テロなどを起こして仲間内でリンチで14人死亡などあった。問題はその後にクアラルンプール事件で、あさま山荘事件で逮捕された人が人質との交換のために出国するという超法的措置を取ったことです。そういった事件が今後ないことを願いたいです。

トランプ大統領就任 

・トランプ大統領は他の立候補している方よりも情報の使い方や広め方、過激な発言でとても衝撃を受けた。

新入社員の過労死自殺 
・自分も数年後には職に就く身であるから、企業や働き方を見極める目は重要であると考えた。今後このような事件が起こることのないように大企業は特に人と人を見る視点を大切にしてもらいたいと感じた。

高齢者問題 1人
・介護等の問題であり、自分達の将来のことを考えると、高齢社会になっていくと予想されている為、その改善策を考えていくべきであると思う。


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ではまた次回!

2017年10月23日月曜日

「振り返りシート」は必ず書きましょう!
~3年生の皆さん準備はいいですか?~

20171010 キャリアセンターでの打ち合わせ

 みなさんこんにちは。

 なんだか寒い雨の日が続きますね。そして今日は台風21号の影響により、1・2限は休講になりました。

【大学ホームページへ】台風による10/23(月)休講措置の取扱について

 3限目以降については通常通り行うと、先ほど情報がアップされました。

 この台風21号は昨日の衆院選にも大きく影響したのかと報道されています。季節はずれの台風がもたらした影響は大きいようですね。

【外部ホームページへ】衆院選の投票率は低迷…超大型台風が大きく影響か(ウェザーニュースへ)

 現在国分寺は雨も止み、風もそんなに強く吹いていません。そして久しぶりの晴れ間が。気分も晴れますね。既に大学に来ている人には朗報です。生協ショップが割引販売をするそうですよ。(おにぎり、サンドウィッチは30円引き、お弁当は50円引きのようです)

 今日の「社会・法学入門」で外に見学に行くのは野村ゼミ(川崎市子ども夢パーク)、水野ゼミ(東京地方裁判所)の予定です。先生からの指示や、履修者同士の連絡をよく確認してください。


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さて、今日は「振り返りシート」のお話です。

<2015・16入学生>             <2017・18入学生>
 ※「振り返りシート」は【現代法学ブック】の巻末にあります。


「振り返りシート」は、1・2年生は半期に一回、3・4年生は通年ごとに、その期間の”自分”について書きます。そして学務課に提出します。

2015年度入学生から始めた制度なので、一番上の学年は今年は3年生です。



「何で振り返りシートを書くの?」

そう思っている学生さんもいると思います。

振り返りシートの目的(振り返りシートに関するガイドラインより抜粋)
  1. 各学生が定期的にその生活を振り返り、記録に残すことにより、自省を促し、適切な進路選択を可能にする。
  2. 教員等からの助言を得る際の参考資料とすることが出来る(少人数教育やキャリアカウンセリングなど)。
  3. 教員がシートの記入内容を授業やカリキュラムの改善等に役立てることが出来る。


 教員によっては、既に少人数ゼミで使用していて、授業の最終回に「振り返りシート」を書かせ確認したり、翌期の少人数ゼミで初回に提出させ、面談をおこなうなど、使い方はさまざまです。


 現法さんも、「あの科目は誰がS取ったかな?どんなことを書いたかな。」「基礎演習の単位を落とした学生は大丈夫なのかしら。」と、気になる学生がいると学生の状況を確認するために使っています。なので、窓口に来た学生の名前を聞いて、「あ、あの憲法基礎S取った学生さんだ!」と分かることが増えました(そして時々褒めてます)。


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2017.10.17 キャリアセンターでの説明


 3年生は10月の始めに「第3回就職ガイダンス」がありましたね。皆さんちゃんと出席しましたか?

 いよいよ3年生の就職活動が始まります。もう既に開始している人もいますが、今回のガイダンス以降は皆さん始めてください。

 就職ガイダンスではまず「就職手帳」に記入するよう求められたと思います。これは「履歴書」を書く前段階の【自分の情報の集約】です。
 書かなきゃ!と思っても、「さて、私はこの3年間一体何をしていたんだ?」となかなかペンが進まない、そういう学生さんも多くいると思います。

 そんなときに使えるのが、そう、この「振り返りシート」。

 1年生のときから読み返してください。「あれ?こんなこと書いたっけ?」「こんな出来事に興味があったんだ」そんなところに自己PRに繋がるヒントが隠されています。職業や職種を決める「きっかけ」になるかもしれません。


久保先生と現法さんは10月に2度にわたってキャリアセンターに行って、「現法の学生は「振り返りシート」を持っているので、学生が困っていたらこれを見て少し助け舟を出してあげて欲しい」とお願いしてきました。
 キャリアセンターの皆さんは「やってみましょう」と引き受けてくれました。
 


よって、現代法学部の皆さんは、キャリアセンターに面談に行くときには必ずこの「振り返りシート(現代法学ブック)」を持参してください。
 
 もちろん「もって行けばいいや」ではありません。前述しましたが、まずご自分で「振り返り」、就職手帳に「書く」、そして履歴書を「完成させる」、これを必ずやってから、それらをもってキャリアセンターに行きましょう。

 キャリアセンターは時期によりものすごく混んでしまい、面談の予約がなかなか取れないときもあるそうです。「明日までに必要」と言われてもどうしようもないこともあるそうですので、まずは早く「履歴書」を完成させ、面談の予約を取ってください。

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 現代法学部の学生には「文章を書いたことがない」学生はいません。皆さん思い出してください。1年生の履修必修「リーガルリテラシー入門(1期金4・5限連続授業)」では、ほぼ毎週丸1時間文章を書く訓練をしたはずです。その後も「社会・法学入門」や「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」で積み上げていると思います。自分に自信を持って、まずは書く!そしてキャリアセンターで添削してもらい、更に良いものになるよう頑張っていきましょう。



ではまた次回!
次回も「振り返りシート」から情報を抜粋してお届けします。

2017年9月28日木曜日

【学問のミカタ】法律におけるたった“2„の違いーー18歳選挙権から考える


2017.9.15 OBによるアドバイス(公務員)

みなさんこんにちは。

第2学期もスタートして1週間たちました。大学が賑やかになるといいですね、「これぞ大学!」と言う感じがします。
みなさん楽しい夏休みを過ごしましたか?

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さて、今日は【学問のミカタ】。今回は今年着任した野村 武司先生です。

野村先生の写真を探しましたが…ないないないっ!
そういえばあまり野村先生のことは知らないなぁと今更思いました。ゼミから追ってみましょう。


「社会・法学入門概要」(1年2期のゼミ)では、今年の野村先生の授業テーマは「権利保障と自治体法政策」です。主に「子どもの権利保障」に焦点を当て、公共政策(自治体法政策)を権利保障の観点からみることで、行政と市民生活とのかかわりを知り、行政や法のありかたに対する見識を深めることを目標としています。法制度を学び、それに基づいた法の現場を見学するなどして、グループワークや個人研究を行います。
身近な問題から法律を知り、法の問題に気づき、2年次基礎演習に繋ぎます。


「基礎演習Ⅰ・Ⅱ概要」(2年生ゼミ)では、授業テーマは「争いごとからみる行政と法」。行政に関わる紛争を素材に、法律学の学修を進めます。目を養う、法令を調べる、法解釈を知る・してみる、法律関係はどのように生じるか、紛争はどのように解決されるか、などを学び、最終的には自分で事例を解決してみる、で終わります。
3・4年次「演習」への足固めですね。


そして3・4年次「演習」。野村先生のご専門から「市民生活と行政法」をテーマに学生の皆さんは研究を進めています。
4年になったら是非「卒業研究」を完成して卒業しましょう。


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そんな野村先生は、今回は「18歳選挙権」をテーマに寄稿してくださいました。世の流れ的に近々選挙がありそうですね~ではどうぞ!

【NHK NEWS WEBへ】 政府 衆議院解散を閣議決定 本会議で解散へ
【東京新聞へ】衆院解散、総選挙へ 消費税、憲法が争点
【朝日新聞デジタルへ】衆院解散を閣議決定 首相官邸で臨時閣議

【学問のミカタ9月】


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法律におけるたった“2„の違いーー18歳選挙権から考える


「おとな」を感じるとき
みなさんが、「おとな」になったなぁと思うのはどんなときでしょうか。大学生になったとき、実家を離れて一人暮らしをするようになったとき、お酒を飲めるようになったとき、人によりいろいろあるかと思います。選挙で自分の一票を投票できるということに、おとなを感じる人もいるのではないでしょうか。これまで、その境目は、(標準的な大学生を前提にすると)大学生になってからということでしたが、これが現在では、高校生世代にその境目がやってくることになりました。いわゆる18歳選挙権です。


18歳選挙権――公職選挙法改正による「ー2(=マイナス2)」
これは、2015年の6月17日の公職選挙法の改正によってそのように決められ、その初めての国政選挙が2016年7月10日に行われました。今、大学生の人には、このときにはじめて選挙をしたという人もいるのではないでしょうか。18歳、19歳の人の投票率(あわせて、46.78%)は、全体の投票率(54.70%)よりは低かったけれど、年齢幅が違うので単純には比較できないけれど、20~24歳(33.21%),25~29歳(37.91%),30~34歳(41.85%),35~39歳(46.37%)のいずれの年齢層よりも高かったと報じられており、この年代に期待が寄せられました。
ところで、この18歳選挙権、公職選挙法ではどのように定められたのでしょうか。総務省のホームページに法律の新旧対照表がでていて、それがわかりやすいので、それをみてみましょう。
下段が改正前、上段が改正後で、改正された部分に線が引いてあります。それをみてみると、要するに、「満二十年」が「満十八」に、それと一つだけ、「未成年者」が「年齢満十八未満の者」に変わっただけであることがわかります(※「但し」が「ただし」に変わった部分がありますが、それはついでに表記をそろえただけです。)。


どうして「ー2」?――憲法改正がそこにある
ところで、どうしてこうなったのでしょう。実は、18歳選挙権の話は、1980年代後半当たりから、なんとなくありました。ところが、賛成する人もいれば、賛成しない人もいてそのままになっていましたが、これが一気に進んだ背景には、2014年の日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法の改正があります。
この法律は、憲法の改正について憲法(96条)は定めているけど、具体的な手続を定める法律がないということで、2007年に作られた法律です(2010年施行)。その3条で、「日本国民で年齢18歳以上の者は、国民投票の投票権を有する。」としたのはいいのですが、これまで未成年が国政選挙等で投票した経験がなくちょっと不安だったのでしょう(18歳、19歳の人が約240万人もいる!)、法律の附則で、18歳から20歳未満の人が国政選挙に参加できるように整えることとし、それまでは20歳ということにしておきましょうとしたわけです。
ところが、それ以降も、法律の条文には18歳と書いてあるのに、附則でこれを妨げているという中途半端な状態のままになっていたところ、憲法改正に前向きな政権が事態を進めようと、2014年の法律改正の際にこの附則を削除し、国会の附帯決議として、「改正法施行から2年以内をめどに、選挙権が得られる年齢を18歳以上に引き下げる法制上の措置を講じる」としたことから、今回の公職選挙法の改正に至ったということになります。


どうして「-2」?――若者と政治参加
もちろん、それだけではありません。若者が何歳から、政治参加すべきか。そんな議論が底流にあります。公立国会図書館調査及び立法考査局が出している『レファレンス』の2015年12月号に、「諸外国の選挙年齢及び被選挙権年齢」(145頁以下)という資料があるので、それを見てみましょう。

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9578222_po_077907.pdf?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F9578222&contentNo=1&__lang=en

ちょっと前の日本のように、選挙権(下院)について、20歳あるいはそれ以上としているところを探してみると、オマーン(21歳)、カメルーン、クウェート(21歳)、コートジボワール(21歳)、サモア(21歳)、シンガポール(21歳)、台湾、トンガ(21歳)、ナウル、バーレーン、マレーシア、レバノン、そんな国の名前が挙がっています。逆に、18歳より低いところもあるようです。アルゼンチン(16歳)、インドネシア(17歳)、エクアドル(16歳)、オーストリア(16歳)、キューバ(16歳)、朝鮮民主主義人民共和国(17歳)、ニカラグア(16歳)、東ティモール(17歳)、ブラジル(16歳)、などとなっています。そうすると、それ以外は18歳ということになりますが、数でいうと、167カ国88.4%が18歳で、いわばスタンダードになっています(19歳以上は13カ国6.9%、18歳未満は4.8%)。
 こうした選挙年齢は、各国の事情により決まるところもあると思いますが、196カ国が批准をしている「子どもの権利条約」で、子どもを「18歳未満のすべての者」をしていることも大きく影響しているのだと思います。子どもは、完全な権利の享有主体であるけれども、固有の権利保障が求められるということから、逆に制限を受けている部分もあります。選挙年齢などはその一つだと思いますが、子どもの年齢を卒業したら、おとなとして選挙・政治参加できるというのは当然のことでもあり、18歳がそのがスタンダードになっているともいえるでしょう。その意味で、18歳選挙権が政治日程に上ったときに、憲法改正に賛成しようが反対しようが、どちらからも反対する理由はなく、全会一致で可決されたのだろうと思います。


その「2」が及ぼす影響
 その「2」!選挙権だけでみていると、「そうだ、そうだ」ということになりそうですが、一方で、いろいろなところに波紋を投げかけています。
 一番動揺したのは、学校現場かもしれません。わが国では、学校に通っている児童生徒が、政治活動や政治的発言をすることをあまりいいと思わない風潮もあり、政治教育、政治活動にはすごく敏感で神経質である学校現場が多いように思います(私は、これをやらない、認めないというあり方には疑問を感じています。)。また、公職選挙法に、年齢20歳の者(現行法は18歳の者)は、「選挙運動をすることができない。」(137条の2)などと規定されたりもしているため、ますます何かいけないことかのように理解されていた節があります。ところが、18歳選挙権になると同時に、高校の中で、選挙権を持つ者と持たない者が混在することになります。選挙権を持つ者が、選挙運動ができないというのはあり得ない話ですから、高校の現場では、「これは困った」と、頭を抱えた校長先生なども多かったのではないでしょうか。また、もう少し冷静な受け止めとしては、高校では、18歳になったときから、生徒は投票ができるようになるわけですから、そのために、18歳になる前から、(今まで避けてきた)政治教育をちゃんとやらなければという受けとめもあったように思います。新聞の見出しとして、「教育現場の中立性論点に」などというのがあったくらいですから(朝日新聞2015年3月6日)、学校現場に波紋を投げかけたというのはあながち大げさな言い方ではないように思います。

 他にもあります。子どもの権利条約では、子どもを18歳未満としているのだから、18歳になれば、他の場面、いや、全ての場面で、「おとな」としての扱いでいいのではないかという議論です。実は、「おとな」か「子ども」かを問題にする規定のしかたとしては、二つの定め方があります。わが国では、おとなのことを、「成人」といい、成人になる年齢のことを「成年」ということがあります(「成人」というのは、人に成るという意味で、なんか、子どもは人でないみたいで、「何かなぁ」と思ってしまいます。)。民法は、これを「年齢20歳をもって、成年とする。」(第4条)と、一般的に定めていて、子どもかおとなかについて、この規定に連動させている定め方です。
 みなさんは、携帯電話を契約しようとしたとき、「未成年者は保護者の同意が必要です。」といわれた経験はありますか?それは、民法5条の「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」に根拠があります。同じ民法の世界なので、当然といえば当然なのですが、成人年齢の規定、つまり成年を「18歳」としてしまえば、18歳になれば、保護者の同意なく、携帯電話を含むいろいろな契約ができることになります。同じようなものとして、「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」(競馬法28条)、「未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。」(モーターボート競争法)などがあります。こうした規定の場合、民法の成年規定が、20歳未満から18歳未満に変われば、これに連動して変わることになります。つまり、成人年齢が、20歳から18歳に変われば、18歳でも馬券や舟券を買うことができるということになります。民法の成人規定をおいそれといじれないのには、「(例えば)それはまずいんじゃないの」という意見も多いからです。

 これとは別に次のように規定されているものもあります。大正時代にできた法律ですから表現はちょっと古いのですが、「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」(未成年者飲酒禁止法1条)というのがあります。法律の名称としては、「未成年者・・・」となっていますが、このように満20歳とはっきり定めているので、民法の成年規定が変わっても影響を受けないことになります。「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」(未成年者喫煙禁止法1条)も同じです。ですから、民法の成年規定が変わっても、18歳になったからといってお酒が飲めるわけでも、たばこが吸えるようになるわけでもありません(ちなみに、ドイツやフランスでは、ビール、ワインならば16歳から飲めます。)。「おとな」を感じるときの一つとして、お酒が飲めるようになった、たばこに吸えるようになったということを挙げる人も多いかと思いますが、民法の成年規定が変わっただけでは可能になるわけではありません。当面、これを変えるべきだという議論にはなっておらず、むしろ健康上変えるべきでないとの意見が多いようですが、議論のあるところです。

 もう一つ挙げておきましょう。少年法の規定です。少年法2条では、「この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。」とされていて、上でいうと後者の形ですから、民法の成年規定が変わっても、自動的に変わることはありません。少年法の適用がないということになると、刑事手続において刑法に基づいて、いわば厳罰に処せられることになるのに対して、少年法の適用があるということになると、その処分は、少年の可塑性を信じて、罰ではなく、保護のためになされるということになります。本来、これは成年規定に連動しないというのはみたとおりですが、近年の厳罰化の意見の中で、民法の成年規定の見直しに便乗する形で、少年法の適用年齢を18歳に引き下げようという議論があります。


法律の文言は社会における利害の結晶――法律を学ぶ皆さんへ
 こうした意見の相違や対立に、みなさんも、いろいろな意見をもっていることでしょう。それは是非考えてもらうとして、法律の文言には、このようにたった“2„のことであっても、さまざまな利害がかかわっていて、あるいはいろいろな意見があって、これを動かすことでさまざまな影響が出るということは意識しておく必要がありそうです。
法律の文言は、なんか堅苦しい、つまらないものようにもみえますが、実は、法律の文言の一つ一つが、実は社会における「利害の結晶」であり、次の動きへとつながるエネルギーを持ったものだともいえます。法律を勉強するということは、こうした社会の利害や意見の違い、社会関係に深くつながることにもなります。
現代法学部で学ぶ皆さん!そんな観点をもって、想像力豊かに、法律を通じて社会を見、社会に興味を持ちながら、法律を学び、さまざまに生起する事件や問題を法的に考えてみてください。


(現代法学部教授 野村武司 記)


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野村先生ありがとうございました!
ではまた次回。

2017年9月13日水曜日

第6回市民のための契約法講座 受講生募集!

第6回 市民のための契約法講座 開催テーマ一覧

みなさんこんにちは。
夏休みももうすぐ終わりですね。

今日は島田の御大からの告知です。


 今年も国分寺市と連携し「市民のための契約法講座」を開催します。参加を希望する学生の皆さんは、国分寺市役所経済課にメールをしてください。学生の親御さんの申込も可能です。現代法学部生だけではなく、全学部の皆さんに聞いてほしいですね。ぜひ他学部の学生も誘ってください。

連絡先:keizai@city.kokubunji.tokyo.jp
記載内容:
①希望講座名(入門講座はテーマを指定しての受講が可能ですので,ご希望の講座名を記入。基礎講座は,全日程を受講ください。両講座希望の場合はその旨を記入)
②住所・氏名・電話番号

詳細はこちら↓

【国分寺市ホームページへ】第6回 市民のための契約法講座受講生募集
【大学ホームページへ】東京経済大学・国分寺市共催 東京都消費生活総合センター後援「東京地域連携講座 市民のための契約法講座」

日本消費経済新聞(2017年7月5日発行)より

事業者がうそをついたことで誤認したり、 帰ってくれと言っても帰らず困惑して契約した場合などは、 店舗販売を含めすべての消費者契約で取り消すことができるが この契約取消権を知っている人が5割にとどまっていることが6月 28 日、 2016 年度の消費者意識基本調査で明らかになった。 どんな場合も一切損害賠償に応じないなどの不当な契約条項は無効にできるが、 このことを知っている人は2割に過ぎなかった。 民法の未成年取消権の認知度は7割近くあるが、 10 歳代の認知度は5割にとどまっている。 昨年 10 月にスタートした集団的消費者被害回復訴訟制度や、 この制度を担う 「特定適格消費者団体」 を知っている人は、 わずか1.6%に過ぎなかった。

【外部ホームページへ】日本消費経済新聞

 大学に入学すると、自由を手にする一方、危険も付きまとうようになります。
しかし大学に入学したばかりの学生は未成年者であることが多いため、現在は、民法の未成年取消権が皆さんを守ってくれます。

「よく分からず、言われるままにローンを組んでしまった!」

と言うことがあっても、保護者の同意無しに未成年者が結んだ契約は取り消すことが出来るのです。


しかし!!


現在民法を改正し、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる準備が進んでいます。もし本当に引き下げられてしまったら、

大学に入学する=成人

となり、まだ高校生気分が抜けない大学1年生のときでさえ、必要のない契約を結ばされる可能性があります。

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「私も騙されちゃうかも!」
 最近の悪質な勧誘や契約トラブルです。目を通しておきましょう。
【消費者庁ホームページへ】悪質な勧誘・契約トラブル
【国民生活センターホームページへ】最新の発表情報
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 世の中ではどのような消費者トラブルが起こっているのか、知っておくべきルール、具体的な事例や解決方法などを、現法の誇る弁護士軍団!そして消費者法研究の第一人者達でもある、村先生村本先生桜井先生、そして定年退職されても未だ現役で活動されている島田名誉教授が一般の受講生にも分かりやすく解説してくれます!

エルホールは国分寺駅ビルにありますので行きやすいですよ。授業の帰りに是非聴講してみてください。

ではでは~
また次回!

2017年8月7日月曜日

良い夏休みを!(1・2年生への連絡含む)

20170807 学内風景 国分寺駅前再開発
ビルもよく見えるようになって来ました。

 みなさんこんにちは。

 定期試験も終わり、思い思いの夏休みが始まったと思います。楽しんでいますか?

 今日の国分寺は高温多湿です。空気が”もわっ”としていて、息をするのも苦しい!現法さんは早くも夏バテの気配がします。朝食に何も食べる気がしなくて、8月7日にちなんで「バナナ」をどうにか食べてきました。去年退院してから体力がずいぶん落ちた気がします。気をつけないと。
 皆さんも気をつけてくださいね。
「そんな事いわれなくても若くて食欲旺盛ですよ!」と言う人も居ると思いますが(嗚呼羨ましい…)、若いからって油断しないこと!

 台風も気になります。今年は自然災害が多く、被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 学生の皆さんも、海や川に行くとき、山に登るとき、旅行するときなど、十分に注意してください。

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 さて、大学は明日から16日まで一斉休暇です。学務課だけではなく、全部署がお休みですのでご注意を。
 1・2年生に少し連絡事項です。

1年生の皆さんへ
①1年2期科目「社会・法学入門」について
 先週、「社会・法学入門」の振り分けを行いました。定員がオーバーした先生は
  ・大出先生・片岡先生・金崎先生・久保先生・中村先生・橋爪先生
 でした。よって、上記先生を希望した学生の皆さんは、教務委員会で「リーガルリテラシー入門」の素点を元に振り分けましたので、成績発表日には「時間割」を必ず確認してください。他の先生を希望した皆さんは希望通りで決定となります。


②「法学検定ベーシック試験」について
 入学時のオリエンテーションでもお伝えしましたが、1年生は12月3日に行われる「法学検定ベーシック試験」を、全員受験しなければなりません。志願票は「民事法基礎」第1回目の授業で記入してもらいますので必ず提出してください。団体受験を利用する学生(今回志願票を出した学生)の受検費用は大学で負担します。
 合格して1月前半に申請すれば、「法学資格A」として2単位付与します。また、「法プロフェッショナルプログラム」に所属するためには合格が不可欠です。

 ぜひ夏休み中に参考書を1冊購入し勉強してください。


2年生の皆さんへ
①「公務員志望者支援プログラム」エントリーについて
 TKUポータルの7月31日付のお知らせに公務員志望者支援プログラムのエントリーシートを添付しました。
 提出締め切りは9月29日です。この夏休みを利用していろいろ調べてみて、希望する学生はエントリーしてください。

【大学ホームページへ】公務員志望者支援プログラム


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大学構内は学生さんの姿が減り寂しいです。そして恒例の夏の大工事が始まりました。
今年の夏の工事は
 ・学内全館の無線LAN機器更新
 ・6号館4階演習室(F401~409)を固定式机から可動式机へ
 ・6号館2~7階の男子トイレの改修
 ・5号館3・4階PC教室リプレース
など、32項目が予定されているようですよ。

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では、良い夏休みを!