2014年6月6日金曜日

週末をつかって、ちょっと学習。
『集団的自衛権』について学ぼうその2 ~憲法 加藤先生に聞く~

 

 
加藤 一彦 先生
みなさんこんにちは。
 
今日は「週末を使ってちょっと学習~集団的自衛権~」第2弾です。

前回のブログでは、政治学、藤原修先生の切り口から「集団的自衛権」について解説してもらいました。

 今回は、憲法の加藤一彦先生に、「憲法と集団的自衛権」問題について、お話を伺ってきました。タイムリーな話題ですので、一緒に考えてみましょう。

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1.安倍さんが首相になって、「憲法を改正します!」と公言していましたが、この頃「解釈改憲だ!」とか言っています。高校の「政治経済」の授業で、憲法改正について習いましたが、「解釈改憲」という言葉、初めて聞いたような気もします。「解釈改憲」とは、どんなことを言うのでしょうか?

 日本国憲法の改正とは、憲法96条及び憲法改正手続法に準拠しながら、憲法の法文を削除・増補することです。その範囲は、一部条文の場合、全文に及ぶ場合、双方を含みます。自由民主党HPに掲載されている「日本国憲法改正草案」は、日本国憲法の全面改正版です。将来、憲法改正をする場合、最後の場面では、有権者(18歳以上の日本国民)の国民投票が必要です。主権者国民が憲法改正権者として、「この国の将来の形」を決めるわけです。

 安倍首相は、改憲論者です。自由民主党のDNAを確実に受け継ぎ、「自主憲法制定」を自己の使命と考えて、これまで行動してきました。安倍首相は、特に憲法9条の平和主義条項を敵視しています。そこで、前回の首相就任の時から、憲法9条の改正を主張していました。ただ、憲法改正をするには、憲法改正条項のハードルが高く、そこでこの96条自体改正し、ハードルを下げようと考えていました。

 しかし、この計画の評判はよくありませんでした。憲法改正賛成論者からも「邪道」といわれ、敵に回してしまいました。昨今、「安倍首相は保守主義者なのか?」と疑問視されているのは「保守」=「オーソドックスへの敬意」が首相には見えず、保守主義者が一番嫌う「強固な国家主義者としての政治家」のように映るからでしょう。

 質問は、「解釈改憲」の言葉でしたね。これは、学術用語ではありません。法文(言葉)には、定義が必要です。定義をすること、これを法解釈と言います。法解釈には制限があります。「解釈の枠」です。これは「法の賢慮」を習得した者だけが――現代法学部のみなさんは、今その学習をしているのですよ――認識できる枠です。ある解釈が「枠」の内にあるか否かの判断は、最終的には、最高裁判所の判例によって定まります。安倍首相の言う政府解釈は、裁判所による判断前の一応の法解釈です。もっとも、政府の法解釈は、一切の法令に意味を与え、この意味が国と自治体の行政機構を拘束します。特に、政府による憲法解釈は、国会が作る法律の解釈とあいまって、国民生活まで及びます。

 「解釈改憲」とは、「これまでの憲法の法文の政府解釈に新たな別の意味を加えて再定義すること」といえます。つまり、憲法の言葉をそのままにしておき、その言葉の意味を「これからこの言葉は、このように定義します」というに変えていくのです。これは、憲法改正によって言葉を変えたような効果を発揮します。安倍首相は、さしあたり、憲法9条の法文はそのままにしておいて、憲法9条の言葉の意味を変えようと考えています。一国の首相の資質として、大変、コソクな手法だと思います。
 
2.自民党と公明党が「集団的自衛権」の勉強会をしていていますが、集団的自衛権とは、何なのでしょうか?集団的自衛権の記事がイッパイあるのですが、難しくて、さっぱりわかりません。
 
 藤原教授が、細かく前回のブログで書いていますね。参考にして下さい。簡単に言えば、集団的自衛権は、国際連合憲章51条において、初めて認められた国際法上の権利です。従来政府は、集団的自衛権について、日本国は有するが、これを行使することは、憲法9条に違反するという立場をとっていました。というのも、日本国が他国より武力攻撃を受けていないにもかかわらず、アメリカ軍に対する攻撃があった場合、この攻撃をもって、日本国に対する攻撃があったと見なし、アメリカ軍とともに自衛隊が相手国に対し、武力攻撃することになるからです。日本の自衛隊に攻撃をしていない相手国からすれば、日本の武力行使は、日本政府による宣戦布告と同じです。そうしたことが起きるから、憲法9条は、集団的自衛権行使を禁じているのです。
 アメリカは軍事大国であり、アメリカ軍は世界規模で展開しています。どこかの国がアメリカに攻撃したからといって、日本政府が、集団的自衛権を自動的に行使するということは、さすがに無理でしょう。こんなことは、日米安保条約も想定していません。そこで、自民党と公明党間で、集団的自衛権行使の場面を話し合っている最中です。公明党は、集団的自衛権行使に慎重ですので、「従来より憲法上、認められてきた個別的自衛権行使の拡大化」で、日米安保体制の深化を求めてくるでしょう。自民党は、集団的自衛権行使認容を前提に、自衛隊をアメリカ軍への「他衛隊」として活動できるように、新規立法を目指すと思います。ちなみに、「自衛隊/他衛隊」では格好悪いので、自民党の「日本国憲法改正草案」では、「国防軍」に変えられています。「自衛」という言葉すら、外されていることに注意して下さい。
 
3.集団的自衛権を行使できるようになるということは、戦争が出来る国になると言うことでしょうか?そうすると、私たちも「いざ、覚悟!」とか、「心の準備」が必要な気もします。とりあえず、何をしておいたらいいのでしょうか。
  ちょっと、勘違いしていますね。「地震に備えて、家具を固定しましょう」、「非常食は1週間分用意しましょう」というレベルのお話ではありません。地震、台風は自然災害です。人知では避けられません。天の定めです。しかし、戦争はどうでしょうか?人間が起こすのです。「人を殺してみたい」という人間の邪悪さが心を支配したとき、しかも多くの人々がこれに同調したとき、戦争が始まります。
 「いざ、覚悟」は、自然災害のための心構えの話です。私たちは、知恵を出し合い、「人間の幸福な条件」を作っていかなければならないはずです。
 
 こう考えたらどうでしょうか
「日本には戦争オプションは存在しない。だからこそ、一切の紛争は、日本人の叡智を結集して解決するのだ」。
 
 「心の準備」は、「平和な国際社会を作るには、私はどんな人間でなければならないのか」から始めるといいと思います。莫迦な人ほど、破壊/暴力を好むもんです。では、現法さん、みなさん、宿題を出します。「君は作ることと、壊すこと、どちらが好きですか?」。
 
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加藤先生ありがとうございました。
2回にわたって「集団的自衛権」について解説してもらいました。読んでみてみなさんどうでしたか?
「現代法学部」は「現代社会の諸問題」を通じて法律を学んでいく学部です。世界中で起きているどんな問題でも「法律」が絡まない問題なんてないですよね。現法にはニュースで見る最新の問題について答えてくれる先生がたくさんいます。みなさんとても良い環境にいるんですよ。せっかく現法に入ったのですから、是非、先生に質問してみてください(注:自分なりに少しは勉強してみてからにしましょう!)。
 
最後の加藤先生の質問を一緒に考えましょう。
「君は作ることと、壊すこと、どちらが好きですか?」
 
ではまた次回!