2017年9月28日木曜日

【学問のミカタ】法律におけるたった“2„の違いーー18歳選挙権から考える


2017.9.15 OBによるアドバイス(公務員)

みなさんこんにちは。

第2学期もスタートして1週間たちました。大学が賑やかになるといいですね、「これぞ大学!」と言う感じがします。
みなさん楽しい夏休みを過ごしましたか?

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さて、今日は【学問のミカタ】。今回は今年着任した野村 武司先生です。

野村先生の写真を探しましたが…ないないないっ!
そういえばあまり野村先生のことは知らないなぁと今更思いました。ゼミから追ってみましょう。


「社会・法学入門概要」(1年2期のゼミ)では、今年の野村先生の授業テーマは「権利保障と自治体法政策」です。主に「子どもの権利保障」に焦点を当て、公共政策(自治体法政策)を権利保障の観点からみることで、行政と市民生活とのかかわりを知り、行政や法のありかたに対する見識を深めることを目標としています。法制度を学び、それに基づいた法の現場を見学するなどして、グループワークや個人研究を行います。
身近な問題から法律を知り、法の問題に気づき、2年次基礎演習に繋ぎます。


「基礎演習Ⅰ・Ⅱ概要」(2年生ゼミ)では、授業テーマは「争いごとからみる行政と法」。行政に関わる紛争を素材に、法律学の学修を進めます。目を養う、法令を調べる、法解釈を知る・してみる、法律関係はどのように生じるか、紛争はどのように解決されるか、などを学び、最終的には自分で事例を解決してみる、で終わります。
3・4年次「演習」への足固めですね。


そして3・4年次「演習」。野村先生のご専門から「市民生活と行政法」をテーマに学生の皆さんは研究を進めています。
4年になったら是非「卒業研究」を完成して卒業しましょう。


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そんな野村先生は、今回は「18歳選挙権」をテーマに寄稿してくださいました。世の流れ的に近々選挙がありそうですね~ではどうぞ!

【NHK NEWS WEBへ】 政府 衆議院解散を閣議決定 本会議で解散へ
【東京新聞へ】衆院解散、総選挙へ 消費税、憲法が争点
【朝日新聞デジタルへ】衆院解散を閣議決定 首相官邸で臨時閣議

【学問のミカタ9月】


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法律におけるたった“2„の違いーー18歳選挙権から考える


「おとな」を感じるとき
みなさんが、「おとな」になったなぁと思うのはどんなときでしょうか。大学生になったとき、実家を離れて一人暮らしをするようになったとき、お酒を飲めるようになったとき、人によりいろいろあるかと思います。選挙で自分の一票を投票できるということに、おとなを感じる人もいるのではないでしょうか。これまで、その境目は、(標準的な大学生を前提にすると)大学生になってからということでしたが、これが現在では、高校生世代にその境目がやってくることになりました。いわゆる18歳選挙権です。


18歳選挙権――公職選挙法改正による「ー2(=マイナス2)」
これは、2015年の6月17日の公職選挙法の改正によってそのように決められ、その初めての国政選挙が2016年7月10日に行われました。今、大学生の人には、このときにはじめて選挙をしたという人もいるのではないでしょうか。18歳、19歳の人の投票率(あわせて、46.78%)は、全体の投票率(54.70%)よりは低かったけれど、年齢幅が違うので単純には比較できないけれど、20~24歳(33.21%),25~29歳(37.91%),30~34歳(41.85%),35~39歳(46.37%)のいずれの年齢層よりも高かったと報じられており、この年代に期待が寄せられました。
ところで、この18歳選挙権、公職選挙法ではどのように定められたのでしょうか。総務省のホームページに法律の新旧対照表がでていて、それがわかりやすいので、それをみてみましょう。
下段が改正前、上段が改正後で、改正された部分に線が引いてあります。それをみてみると、要するに、「満二十年」が「満十八」に、それと一つだけ、「未成年者」が「年齢満十八未満の者」に変わっただけであることがわかります(※「但し」が「ただし」に変わった部分がありますが、それはついでに表記をそろえただけです。)。


どうして「ー2」?――憲法改正がそこにある
ところで、どうしてこうなったのでしょう。実は、18歳選挙権の話は、1980年代後半当たりから、なんとなくありました。ところが、賛成する人もいれば、賛成しない人もいてそのままになっていましたが、これが一気に進んだ背景には、2014年の日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法の改正があります。
この法律は、憲法の改正について憲法(96条)は定めているけど、具体的な手続を定める法律がないということで、2007年に作られた法律です(2010年施行)。その3条で、「日本国民で年齢18歳以上の者は、国民投票の投票権を有する。」としたのはいいのですが、これまで未成年が国政選挙等で投票した経験がなくちょっと不安だったのでしょう(18歳、19歳の人が約240万人もいる!)、法律の附則で、18歳から20歳未満の人が国政選挙に参加できるように整えることとし、それまでは20歳ということにしておきましょうとしたわけです。
ところが、それ以降も、法律の条文には18歳と書いてあるのに、附則でこれを妨げているという中途半端な状態のままになっていたところ、憲法改正に前向きな政権が事態を進めようと、2014年の法律改正の際にこの附則を削除し、国会の附帯決議として、「改正法施行から2年以内をめどに、選挙権が得られる年齢を18歳以上に引き下げる法制上の措置を講じる」としたことから、今回の公職選挙法の改正に至ったということになります。


どうして「-2」?――若者と政治参加
もちろん、それだけではありません。若者が何歳から、政治参加すべきか。そんな議論が底流にあります。公立国会図書館調査及び立法考査局が出している『レファレンス』の2015年12月号に、「諸外国の選挙年齢及び被選挙権年齢」(145頁以下)という資料があるので、それを見てみましょう。

http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9578222_po_077907.pdf?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F9578222&contentNo=1&__lang=en

ちょっと前の日本のように、選挙権(下院)について、20歳あるいはそれ以上としているところを探してみると、オマーン(21歳)、カメルーン、クウェート(21歳)、コートジボワール(21歳)、サモア(21歳)、シンガポール(21歳)、台湾、トンガ(21歳)、ナウル、バーレーン、マレーシア、レバノン、そんな国の名前が挙がっています。逆に、18歳より低いところもあるようです。アルゼンチン(16歳)、インドネシア(17歳)、エクアドル(16歳)、オーストリア(16歳)、キューバ(16歳)、朝鮮民主主義人民共和国(17歳)、ニカラグア(16歳)、東ティモール(17歳)、ブラジル(16歳)、などとなっています。そうすると、それ以外は18歳ということになりますが、数でいうと、167カ国88.4%が18歳で、いわばスタンダードになっています(19歳以上は13カ国6.9%、18歳未満は4.8%)。
 こうした選挙年齢は、各国の事情により決まるところもあると思いますが、196カ国が批准をしている「子どもの権利条約」で、子どもを「18歳未満のすべての者」をしていることも大きく影響しているのだと思います。子どもは、完全な権利の享有主体であるけれども、固有の権利保障が求められるということから、逆に制限を受けている部分もあります。選挙年齢などはその一つだと思いますが、子どもの年齢を卒業したら、おとなとして選挙・政治参加できるというのは当然のことでもあり、18歳がそのがスタンダードになっているともいえるでしょう。その意味で、18歳選挙権が政治日程に上ったときに、憲法改正に賛成しようが反対しようが、どちらからも反対する理由はなく、全会一致で可決されたのだろうと思います。


その「2」が及ぼす影響
 その「2」!選挙権だけでみていると、「そうだ、そうだ」ということになりそうですが、一方で、いろいろなところに波紋を投げかけています。
 一番動揺したのは、学校現場かもしれません。わが国では、学校に通っている児童生徒が、政治活動や政治的発言をすることをあまりいいと思わない風潮もあり、政治教育、政治活動にはすごく敏感で神経質である学校現場が多いように思います(私は、これをやらない、認めないというあり方には疑問を感じています。)。また、公職選挙法に、年齢20歳の者(現行法は18歳の者)は、「選挙運動をすることができない。」(137条の2)などと規定されたりもしているため、ますます何かいけないことかのように理解されていた節があります。ところが、18歳選挙権になると同時に、高校の中で、選挙権を持つ者と持たない者が混在することになります。選挙権を持つ者が、選挙運動ができないというのはあり得ない話ですから、高校の現場では、「これは困った」と、頭を抱えた校長先生なども多かったのではないでしょうか。また、もう少し冷静な受け止めとしては、高校では、18歳になったときから、生徒は投票ができるようになるわけですから、そのために、18歳になる前から、(今まで避けてきた)政治教育をちゃんとやらなければという受けとめもあったように思います。新聞の見出しとして、「教育現場の中立性論点に」などというのがあったくらいですから(朝日新聞2015年3月6日)、学校現場に波紋を投げかけたというのはあながち大げさな言い方ではないように思います。

 他にもあります。子どもの権利条約では、子どもを18歳未満としているのだから、18歳になれば、他の場面、いや、全ての場面で、「おとな」としての扱いでいいのではないかという議論です。実は、「おとな」か「子ども」かを問題にする規定のしかたとしては、二つの定め方があります。わが国では、おとなのことを、「成人」といい、成人になる年齢のことを「成年」ということがあります(「成人」というのは、人に成るという意味で、なんか、子どもは人でないみたいで、「何かなぁ」と思ってしまいます。)。民法は、これを「年齢20歳をもって、成年とする。」(第4条)と、一般的に定めていて、子どもかおとなかについて、この規定に連動させている定め方です。
 みなさんは、携帯電話を契約しようとしたとき、「未成年者は保護者の同意が必要です。」といわれた経験はありますか?それは、民法5条の「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」に根拠があります。同じ民法の世界なので、当然といえば当然なのですが、成人年齢の規定、つまり成年を「18歳」としてしまえば、18歳になれば、保護者の同意なく、携帯電話を含むいろいろな契約ができることになります。同じようなものとして、「未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。」(競馬法28条)、「未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。」(モーターボート競争法)などがあります。こうした規定の場合、民法の成年規定が、20歳未満から18歳未満に変われば、これに連動して変わることになります。つまり、成人年齢が、20歳から18歳に変われば、18歳でも馬券や舟券を買うことができるということになります。民法の成人規定をおいそれといじれないのには、「(例えば)それはまずいんじゃないの」という意見も多いからです。

 これとは別に次のように規定されているものもあります。大正時代にできた法律ですから表現はちょっと古いのですが、「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」(未成年者飲酒禁止法1条)というのがあります。法律の名称としては、「未成年者・・・」となっていますが、このように満20歳とはっきり定めているので、民法の成年規定が変わっても影響を受けないことになります。「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」(未成年者喫煙禁止法1条)も同じです。ですから、民法の成年規定が変わっても、18歳になったからといってお酒が飲めるわけでも、たばこが吸えるようになるわけでもありません(ちなみに、ドイツやフランスでは、ビール、ワインならば16歳から飲めます。)。「おとな」を感じるときの一つとして、お酒が飲めるようになった、たばこに吸えるようになったということを挙げる人も多いかと思いますが、民法の成年規定が変わっただけでは可能になるわけではありません。当面、これを変えるべきだという議論にはなっておらず、むしろ健康上変えるべきでないとの意見が多いようですが、議論のあるところです。

 もう一つ挙げておきましょう。少年法の規定です。少年法2条では、「この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。」とされていて、上でいうと後者の形ですから、民法の成年規定が変わっても、自動的に変わることはありません。少年法の適用がないということになると、刑事手続において刑法に基づいて、いわば厳罰に処せられることになるのに対して、少年法の適用があるということになると、その処分は、少年の可塑性を信じて、罰ではなく、保護のためになされるということになります。本来、これは成年規定に連動しないというのはみたとおりですが、近年の厳罰化の意見の中で、民法の成年規定の見直しに便乗する形で、少年法の適用年齢を18歳に引き下げようという議論があります。


法律の文言は社会における利害の結晶――法律を学ぶ皆さんへ
 こうした意見の相違や対立に、みなさんも、いろいろな意見をもっていることでしょう。それは是非考えてもらうとして、法律の文言には、このようにたった“2„のことであっても、さまざまな利害がかかわっていて、あるいはいろいろな意見があって、これを動かすことでさまざまな影響が出るということは意識しておく必要がありそうです。
法律の文言は、なんか堅苦しい、つまらないものようにもみえますが、実は、法律の文言の一つ一つが、実は社会における「利害の結晶」であり、次の動きへとつながるエネルギーを持ったものだともいえます。法律を勉強するということは、こうした社会の利害や意見の違い、社会関係に深くつながることにもなります。
現代法学部で学ぶ皆さん!そんな観点をもって、想像力豊かに、法律を通じて社会を見、社会に興味を持ちながら、法律を学び、さまざまに生起する事件や問題を法的に考えてみてください。


(現代法学部教授 野村武司 記)


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野村先生ありがとうございました!
ではまた次回。

2017年9月13日水曜日

第6回市民のための契約法講座 受講生募集!

第6回 市民のための契約法講座 開催テーマ一覧

みなさんこんにちは。
夏休みももうすぐ終わりですね。

今日は島田の御大からの告知です。


 今年も国分寺市と連携し「市民のための契約法講座」を開催します。参加を希望する学生の皆さんは、国分寺市役所経済課にメールをしてください。学生の親御さんの申込も可能です。現代法学部生だけではなく、全学部の皆さんに聞いてほしいですね。ぜひ他学部の学生も誘ってください。

連絡先:keizai@city.kokubunji.tokyo.jp
記載内容:
①希望講座名(入門講座はテーマを指定しての受講が可能ですので,ご希望の講座名を記入。基礎講座は,全日程を受講ください。両講座希望の場合はその旨を記入)
②住所・氏名・電話番号

詳細はこちら↓

【国分寺市ホームページへ】第6回 市民のための契約法講座受講生募集
【大学ホームページへ】東京経済大学・国分寺市共催 東京都消費生活総合センター後援「東京地域連携講座 市民のための契約法講座」

日本消費経済新聞(2017年7月5日発行)より

事業者がうそをついたことで誤認したり、 帰ってくれと言っても帰らず困惑して契約した場合などは、 店舗販売を含めすべての消費者契約で取り消すことができるが この契約取消権を知っている人が5割にとどまっていることが6月 28 日、 2016 年度の消費者意識基本調査で明らかになった。 どんな場合も一切損害賠償に応じないなどの不当な契約条項は無効にできるが、 このことを知っている人は2割に過ぎなかった。 民法の未成年取消権の認知度は7割近くあるが、 10 歳代の認知度は5割にとどまっている。 昨年 10 月にスタートした集団的消費者被害回復訴訟制度や、 この制度を担う 「特定適格消費者団体」 を知っている人は、 わずか1.6%に過ぎなかった。

【外部ホームページへ】日本消費経済新聞

 大学に入学すると、自由を手にする一方、危険も付きまとうようになります。
しかし大学に入学したばかりの学生は未成年者であることが多いため、現在は、民法の未成年取消権が皆さんを守ってくれます。

「よく分からず、言われるままにローンを組んでしまった!」

と言うことがあっても、保護者の同意無しに未成年者が結んだ契約は取り消すことが出来るのです。


しかし!!


現在民法を改正し、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる準備が進んでいます。もし本当に引き下げられてしまったら、

大学に入学する=成人

となり、まだ高校生気分が抜けない大学1年生のときでさえ、必要のない契約を結ばされる可能性があります。

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「私も騙されちゃうかも!」
 最近の悪質な勧誘や契約トラブルです。目を通しておきましょう。
【消費者庁ホームページへ】悪質な勧誘・契約トラブル
【国民生活センターホームページへ】最新の発表情報
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 世の中ではどのような消費者トラブルが起こっているのか、知っておくべきルール、具体的な事例や解決方法などを、現法の誇る弁護士軍団!そして消費者法研究の第一人者達でもある、村先生村本先生桜井先生、そして定年退職されても未だ現役で活動されている島田名誉教授が一般の受講生にも分かりやすく解説してくれます!

エルホールは国分寺駅ビルにありますので行きやすいですよ。授業の帰りに是非聴講してみてください。

ではでは~
また次回!

2017年8月7日月曜日

良い夏休みを!(1・2年生への連絡含む)

20170807 学内風景 国分寺駅前再開発
ビルもよく見えるようになって来ました。

 みなさんこんにちは。

 定期試験も終わり、思い思いの夏休みが始まったと思います。楽しんでいますか?

 今日の国分寺は高温多湿です。空気が”もわっ”としていて、息をするのも苦しい!現法さんは早くも夏バテの気配がします。朝食に何も食べる気がしなくて、8月7日にちなんで「バナナ」をどうにか食べてきました。去年退院してから体力がずいぶん落ちた気がします。気をつけないと。
 皆さんも気をつけてくださいね。
「そんな事いわれなくても若くて食欲旺盛ですよ!」と言う人も居ると思いますが(嗚呼羨ましい…)、若いからって油断しないこと!

 台風も気になります。今年は自然災害が多く、被災地の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 学生の皆さんも、海や川に行くとき、山に登るとき、旅行するときなど、十分に注意してください。

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 さて、大学は明日から16日まで一斉休暇です。学務課だけではなく、全部署がお休みですのでご注意を。
 1・2年生に少し連絡事項です。

1年生の皆さんへ
①1年2期科目「社会・法学入門」について
 先週、「社会・法学入門」の振り分けを行いました。定員がオーバーした先生は
  ・大出先生・片岡先生・金崎先生・久保先生・中村先生・橋爪先生
 でした。よって、上記先生を希望した学生の皆さんは、教務委員会で「リーガルリテラシー入門」の素点を元に振り分けましたので、成績発表日には「時間割」を必ず確認してください。他の先生を希望した皆さんは希望通りで決定となります。


②「法学検定ベーシック試験」について
 入学時のオリエンテーションでもお伝えしましたが、1年生は12月3日に行われる「法学検定ベーシック試験」を、全員受験しなければなりません。志願票は「民事法基礎」第1回目の授業で記入してもらいますので必ず提出してください。団体受験を利用する学生(今回志願票を出した学生)の受検費用は大学で負担します。
 合格して1月前半に申請すれば、「法学資格A」として2単位付与します。また、「法プロフェッショナルプログラム」に所属するためには合格が不可欠です。

 ぜひ夏休み中に参考書を1冊購入し勉強してください。


2年生の皆さんへ
①「公務員志望者支援プログラム」エントリーについて
 TKUポータルの7月31日付のお知らせに公務員志望者支援プログラムのエントリーシートを添付しました。
 提出締め切りは9月29日です。この夏休みを利用していろいろ調べてみて、希望する学生はエントリーしてください。

【大学ホームページへ】公務員志望者支援プログラム


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大学構内は学生さんの姿が減り寂しいです。そして恒例の夏の大工事が始まりました。
今年の夏の工事は
 ・学内全館の無線LAN機器更新
 ・6号館4階演習室(F401~409)を固定式机から可動式机へ
 ・6号館2~7階の男子トイレの改修
 ・5号館3・4階PC教室リプレース
など、32項目が予定されているようですよ。

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では、良い夏休みを!

2017年7月14日金曜日

【学問のミカタ】ー法学と「時代の遠近感」ー

2017.7.14 「公共政策論」ゲスト講師
坂本義次・東京都檜原村村長(本学OB)

 みなさんこんにちは。

 毎日暑い日が続きますね。体調は崩していませんか?

 いよいよ来週で第1期の授業が終わり、再来週からテスト期間に突入です。TKUポータルには、既に【試験時間割】ボタンが表示されています。自分の試験科目や試験日を今一度確認しておきましょうね。

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桧原村ゆるキャラ「ひのじゃがくん」ポスト 可愛い!

 更にTKUポータルには、
 今日の授業「公共政策論(藤原修教授)」に桧原村の坂本村長をゲスト講師としてお迎えし、お話いただくことが決定したので、授業を履修していない学生も聴講希望者は聞きに来てもいいですよ。

 と載せました。数名の学生から聴講希望が寄せられました。現代法学部の学生は、就職の選択肢の一つとして公務員を挙げている学生が多くいます。


2017.7.14 坂本義次桧原村村長による授業
 坂本村長は「過疎地の自治体の経営について」というテーマで、「村(過疎地域)」の問題点、桧原村の取り組みや今後の展望をお話くださいました。坂本村長が「この中で村出身の人は居ますか?」と学生の皆さんに質問されましたが、村出身は一人だけでしたね。あまり身近ではないからか、学生の皆さんは初めて聞くことが多く、それに対する桧原村の取り組みを聞いて、改めて地方自治の重要性を理解できた、と多くの感想がありました。


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 この話はまた、「公務員志望者支援プログラム(TKU/POP)」の近況とともにブログにアップします。来週はTKU/POP生ミーティングがあります。先月は、50年ぶりに改正された「行政不服審査法」について金崎先生のミニ講義を行いました。
 来週は何をするか、それはお楽しみに。



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 さて、今日は【学問のミカタ】です。今回の担当は久保健助先生。タイトルは「法学と時代の遠近感」です。では先生よろしくお願いします。

 -------------【過去のブログ記事へ】------------
 私たちのゼミ合宿を紹介します!~久保ゼミin箱根湯本での1泊2日~
現代法学部教員がおススメする、夏休み見学スポットや本
 【学問のミカタ】「スポーツが好きだから、現代法学部」だって、いいじゃない!
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*各学部・センターの「学問のミカタ」については以下。

【学問のミカタ7月】

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2017.4.1 学部オリエンテーションで説明する
久保先生(教務主任)

法学と「時代の遠近感」
 

 あなたのお父さんは、何年生まれですか?

 「昭和○○年生まれです」とか「19○○年だったかな」と答えてくれるのを期待して、学生に聞くのです。それをうけて「ああそれなら君のお父さんが高校時代には、スマホもネットも使っていなかった時代だね」とやり、「今日扱う判決は、それよりも更に古い時代に出されたものです」と授業の本題に入ってゆこうという心づもりです。

 ほとんどの法律は、多かれ少なかれ時代を反映して作られています。その法律を適用して出される裁判所の判決もまた、同様に時代や社会の変化を反映している面があります。ですから、法律や判決について勉強する際には常に、それらがどのような時代背景を持っているのかについて意識することが大切です。この判決で争われた事件が起こった時代には、スマホもネットもなかったのか、現在とは大分違った日常だったろうな、と。そのような感覚を持ってもらいたいのです。

 ところが最近、上記のような授業運びの目論見はしばしば挫折します。
 学生Xが「??」と答えに窮するのです。「え、お父さんの生まれた年、分からない?大体でいいんだよ」と助け船を出しても、学生Xは「はあ」と首をひねっている。しかも、このXだけが、家族のことに特別に無頓着なわけでもないようです。YさんやZ君に聞いても似たような場合が多いのです。

 何が原因なんでしょうか。おそらく私(1961年生)の世代で両親の生年月日を知らない人はほとんどいなかったのではないかと思います。

 家族関係の希薄化?いや、これは専門外なので分かりませんが…。ただ、学生の話を聞いてみますと、どうやら「役に立つ年号は覚える」ということのようです。つまり、テストの点数にかかわるような場合には、「大化の改新」や「鉄砲伝来」の年号も記憶します、というわけです。なるほど、自分の親父が歴史上の偉人でもないかぎり、その生まれた年を覚えても、試験問題に出るはずもありません。その意味では「役に立たない知識」に分類されているのかも知れません。

 しかし、そうとばかりは言えません。《親父が生まれた頃(例えば1970年代前後)にはまだ「学生運動」というのが相当盛んだったらしい》とか《「農地改革」(194050年代)はうちのおじいさんがまだ子供だったころの(したがって相当に古い)話だな》とかいう「時代感覚」あるいは「時代の遠近感」を持つことは、大いに有益です。何が有益かと言えば、無機的な単なる暗記とは異なり、ある種の実感を伴ってその時代を記憶することが出来るからです。

 法をめぐる諸問題、とりわけ私が専門にしている憲法をめぐる議論においては、その問題の社会的・時代的背景が、重要な意味を持ちます。

 たとえば…。

 201512月に最高裁判所が一つの違憲判決を下しました。いわゆる「再婚禁止期間違憲判決」です。離婚したのちの再婚を、女子だけに6ヶ月間禁じていた民法733条の規定が憲法14条に反する、とされたのです(現在は法改正され、100日間に短縮されています)。この条文が作られたのは明治31。すなわち1898年のことでした。違憲判決から120年近く前ということになります。その間少なくとも二度、この条文の合憲性について議論されたことがあります。一度は、明治憲法から現憲法に切り替わる際(1947年)であり、二度目は、1995年の最高裁判決においてです。しかし、いずれの機会においても同規定は、違憲とはされませんでした。

 つまり、議会が最初から憲法に適合するかどうか疑わしい法律を制定して、それに対して最高裁判所が違憲判断をしたという話ではないのです。判決には次のように述べられています。旧民法起草当時、この規定が不合理であったとはいい難いが、「医療や科学技術が発達した今日においては、…[これを]正当化することは困難になったといわざるを得ない」。長年にわたって違憲とはされず、適用され続けてきた規定が、時代の推移によって違憲と判断されたわけです。同様の例は少なくありません。

 このように、時代の推移(科学技術の変化のみならず、社会状況、国際情勢や国民の意識の変化も含めて)によって、法の解釈に変化が生じてくることがあるのです。これは決して「わるいこと」でも「本当はしてはいけないこと」でもありません。なぜなら、法は人々がよりよい社会生活を送るために用いる道具の一つに他ならないからです。むしろ、時代の推移を考慮せずに旧来の法解釈に固執することが、人々のよりよい社会生活、わけても人の生命・自由・財産を危うくするような場合さえあり得ます。

 何世代も前に作られた法の条文や何十年も前に出された判決の解釈を機械的に暗記して、これが「正解」だと満足して居るわけにはいきません。ある判決に示された条文の解釈は、現状でもなお、妥当なものと言えるだろうか。あるいは、解釈の範囲を超えて、もはやこの条文は改正を要するのではないか。常にそうした時代や社会の変化・推移を意識して課題に取り組んでゆくことが非常に重要だということです。

  時代の変化・推移を意識して、課題に取り組む。その手始めに、このブログ記事を読み終わったら、ご両親に生年月日を確かめてみたらどうでしょう。そして、スマホがなかった時代、どうやって友達と連絡を取り合っていたのか?バブルの時代に何か美味しい思いをした経験はあったのか?そんなことも聞いてみたらどうですか。現在とは異なる時代状況を感じることが出来るでしょうし、家族関係の濃密化にも多少は役立つかも知れません。


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久保先生、ありがとうございました!

いかがでしたか?

法は、作られたときのままで使うのではなく、時代背景やそのときの技術進歩に合わせて変えていかないと、矛盾が生じるただの難しい文章になってしまう、そんなところでしょうか。「行政不服審査法」も使いやすさや公正性の向上のために改正されましたね。しかし、法律も条文もたくさんあるので、時代に合わせる作業は大変そうですねぇ。。。

 自分のお父さんお母さんだけではなく、おじいちゃんおばあちゃんにも「生まれた年」を聞いてみて、そのときに作られた法律はあるのか、そのときの時代背景、またその後改正されたのか、調べても面白いかもしれません。

 しかし現法さんの親はいつ年齢を聞いても実際の年齢より若く言っていたので、こんな親御さんもいるかもしれませんね。現法さんも永遠の25歳でいたいものです。あ、言い過ぎたか。

ではまた次回!

2017年6月30日金曜日

演技派現法生!~裁判傍聴演習2017~

2017.6.30 裁判傍聴演習

みなさんこんにちは。
毎日梅雨を感じさせる天気が続きますね。今日で6月も終わり、1年間の半分が終わります。何だか1年って早いですね。

そして、現代法学部恒例「裁判傍聴演習」も、民事裁判が終わりました。今日からいよいよ刑事裁判です。

【過去のブログ記事へ】今年もやってます!模擬法廷で裁判を体験

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民事裁判の様子(2017.6.16)

被告が欠席の場合、原告が欠席の場合など
どのように行われるか、木本先生監修のもと
模擬弁論が行われました。




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2015年からスタートした新カリキュラムでは、この「裁判傍聴演習」は、「総合法プログラム生」2年次生の履修必修科目です。他のプログラム生は、3年次から履修することが出来ますよ。

新カリキュラムでは、1年2期に「社会・法学入門」(ゼミ)を1年生全員が受講します。大出ゼミ、中村ゼミ、木本ゼミ、水野ゼミは実際に「裁判傍聴」に行くので、今年の「裁判傍聴演習」履修者の中には、既に1年生のときに裁判見学に行った学生が多くいるのではないかと思います。

【大学ホームページへ】現代法学部案内

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今年の刑事裁判は、国分寺のあさがお亭(注:もちろん架空の居酒屋ですよ)で起きた傷害致死事件です。OBのみなさんは「あ、あれか!」と懐かしいのでは。

簡単に説明しますと・・・

被害者と被告人は仕事の同僚で飲み仲間。

事件当日はひまわり亭(注:もちろんこちらも架空)⇒あさがお亭と”はしご酒”をしたところ、酔いつぶれ病院に運ばれ被害者死亡。しかし死因は小腸腸間膜破裂の出血性ショック死で、暴行されたことが明らかとなるわけです。

さて、暴行したのは被告人なのかはたまた別の人なのか、どのようなことが起きたのか、事件は法廷で争われていくのです。

*模擬法廷前
 大出先生の説明~注意事項を言います。


*裁判長
 それでは開廷します。被告人はその証言台の前に立ってください。
 (裁判長は女子学生さんです。ハキハキしていて、とてもかっこよかったです)

<全体風景>

*被告人
 酔っ払っているか「確かめるため」に顔をたたいたけど、決して暴行はしていません!!
 (裁判員(履修学生)の気持ちをつかむよう頑張って演技してくださいね)
 *検察官
 証拠によって明らかにしようとする「事実」をこれから説明していきます。

*弁護人
 皆さんもお酒に酔っていて覚えていない、でも「お前がやったんだ」と言われたらそんな気になってしまう、そんな経験ありませんか?(・・・・ドキッ)


 *大出先生説明
 フロアの裁判員の皆さん、裁判長から指示があれば証人に質問してもいいです。
 *証人尋問(検察官)
 検察官:あなたが病院に連れて行ったほうが良いといったら被告人はなんと?
 証 人:飲酒運転がばれたらヤダと言っていました。
 検察官:あなたが車で迎えに行ったら被告人は何をしていましたか?
 証 人:心臓マッサージ、押したり、人工呼吸か息を吹きかけていました。
 検察官:病院に向かっているときに、被告人は何か言っていましたか?
 証 人:2・3回蹴ったかもしれない、しかしこれで死んだら大変なことになるので警察には言わないでくれ、と言われました。

*証人尋問(弁護人)
 弁護人:あなたは迎えに行った場所について嘘を言ったわけですね。これは被告人から言われたのですか。
 証 人:いえ、私が話を作りました。
 弁護人:蹴ったかもしれない、と言う話も、あなたが被告の気持ちを忖度して勝手にこの話は伏せておこうと思ったんじゃないですか。
 証 人:違います。


*大出先生

 今日はここまで。
 各グループの裁判長は全体の意見を確認して中間協議の結果を提出してください。ここまでの裁判員の評価も併せて提出すること。




 余談ですが、このシナリオは現物が見当たらず、毎年大出先生が赤入れしたものを使っていました。
 大出先生が最後の今年「現法さん、お願いがあるんだけど・・・」と打診があり「来たな」と思いました。定年退職の前に綺麗にしておきたい、大出先生の「想い」ですね。
 
 また、この科目は現代法学部の「想い入れ」の強い科目なのです。良くぞここまでシナリオに赤入れして学生が分かりやすいように年々作り変えてくれたなぁと思いました。そして、学務課のみなさんの手を借り、分担してどうにか模擬裁判に間に合うよう打ち込んだわけです。

 そんな、現代法学部の大切な模擬裁判です。是非頑張ってください!

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今日はここまででした。さて、今後の行方は?
学生の皆さんが演じる模擬裁判で受講生全員が「裁判員」体験です。今年はどんな判決になるのでしょうね。楽しみです。

ではまた次回!

2017年6月15日木曜日

皆さんおめでとうございます!
~笑顔いっぱいの成績優秀者表彰式2017~

2017.6.14 成績優秀者表彰式

みなさんこんにちは。

 今日は朝から「テロ等準備罪」の新設が参議院本会議で可決・成立し、朝のニュースはそれで持ちきりでしたね。



 5月末に、現代法学部の中村悠人先生が、大学の教職員向けの学習会で「共謀罪(テロ等準備罪)で問題になっていることは?」というタイトルでお話してくれました。経済学部やコミュニケーション学部の先生からも質問が出され、<皆が関心がある、けれどもよく分からない>という感じでした。現法さんも話を聞いてすごく心配になったので、他の先生にもブログ記事を依頼しようと思っていたところでした。残念。

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この話はまた、として、昨日は「現代法学部成績優秀者表彰式」が開催されました。表彰された皆さん、おめでとうございます!

「現代法学部成績優秀者表彰式(6月)」は、2・3年生を表彰します。4年生は卒業式当日に、卒業生全員の前で表彰します。


2015年入学生から表彰基準が変わりました。前年度の頑張り度合いを、主に<GPA>を用いて評価し表彰します(2・3年生)。

今年は2年生20人、3年生20人を表彰しました。3年生で初めて表彰された人(=2年のときは表彰されなかったけど、2年で頑張ったことが評価された人)は6人でした。
2年生のみなさん、1年生のときは思うような結果が出せなかったとしても、今年頑張れば来年表彰されるかもしれないので、是非頑張ってみてください。

-------------成績優秀者表彰式写真館2017-------

学部長から一人ひとりに表彰状が手渡されました。

学部長挨拶~有意義な学生生活を過ごすために~

会場風景

大出教授祝辞~誉められるって嬉しいですよね。
私は誉められたことはありませんが~

今年は女子学生多かった!

渡辺 龍也先生もお祝いに来てくれました。

大出ゼミ、表彰者が多いですね。

大出ゼミ生

久保先生(教務主任)と岡部君
(久保先生の「社会・法学入門」を履修)

橋爪ゼミのみなさん

久川先生と高倉さん
(「大学入門」で久川先生にお世話になりました)

久川先生と宮下さん
(宮下さんも「大学入門」は久川先生が担当されました)

木本先生と星屋君(木本ゼミ)

片岡先生と村尾君(「基礎演習Ⅰ」履修中)

久保ゼミのみなさん

羽貝ゼミの上原君、中村さん
永下ゼミの高倉さん、永井さん

お友達同士で写真を撮り、楽しいひと時になりました。



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現法さんも、お祝いに今日の大学の爽やかな雰囲気を。

大学は、この季節<新緑>がまぶしいです。勉強に疲れたときは、授業の合間に是非構内を散歩してみてください。癒されますよ!

ちょうど「文化の花道2017」が開催中です。



ケヤキも大きくなってきました。

そうだ、ケヤキといえば、前回の記事を読んだ【管財課】の方から詳細の連絡がありました。学生の皆さんの安全を考えてのことだったんですね!失礼しました。

ケヤキの剪定について
今年の3-4月に、正門から1号館前のケヤキ10本を剪定と枝おろしをしました。これからの季節、強い日差しをさえぎってくれるケヤキの枝、葉はありがたいもの。しかし、通行人が多い場所にあるため、ケヤキの枯れ枝が落下し、通行人に当たったりしたら、大怪我になることもあります。枝と言っても、太さが10cm以上ある枝が落下することもあります。危険性を減らすためには、定期的な木のメンテナンスが必要で、時にはばっさりと枝を切る剪定が必要です。「さっぱり」する強剪定に対しては、「切り過ぎ」との意見もあります。

 【過去のブログ記事へ】最近の近況~公務員志望者支援プログラムミーティングなど、徒然話~

イチョウも元気です。

初夏の花「くちなし」もそろそろ終わりですね。

一人でベンチに座って休憩もよいもの

竹も育ってきました。

大倉喜八郎進一層館と第一研究センターの間の小道

バラが咲いてます。

知る人ぞ知るブルーベリーは今年も豊作のようです。

沢山の笑顔と素敵な風景に癒されましたでしょうか?第1期の授業終了まであと1ヶ月ちょっとです。

ではまた次回!