2016年5月26日木曜日

【学問のミカタ】お金について~ その2 電子マネー、仮想通貨など

みなさんこんにちは。
今週になってまた暑くなってきましたね!
夏はまだ先ですが、熱中症もあなどれません。
今のうちから夏バテ対策をするのも得策です◆


今月は「お金」をテーマにブログを更新していますが、桜井 健夫教授が、
前回に引き続き、タイムリーなテーマを書いてくださいました☆

それではどうぞ!


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現代法学部で金融法分野を担当している桜井です。お金の話の2回目。今回は、現金⇒電子マネー⇒仮想通貨と展開します。


【現金】
 

マイナス金利政策で、金庫が売れているということです。金庫にお金を入れる場合、どんな種類のお金を入れたらいいのでしょうか。



貯金箱には硬貨が似合いますが、硬貨は20枚までしか強制通用力がないし(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条)、多額になるとかさばるので、金庫には合いません。金庫に入れるお金と言えば1万円札です。


2004年、それまで1万円札(D1万円紙幣)の束を金庫に入れて保管していた人たちは、新1万円札(E1万円紙幣)発行で、あわてました。金庫内の1万円札がそのうち使えなくなると思ったからです(実際は今でも使えます)。


この時の紙幣一斉リニューアルでは、1000円札、5000円札は描かれる人物も交替しました(夏目漱石⇒野口英世、新渡戸稲造⇒樋口一葉)。1万円札だけは福沢諭吉のままで他の部分を変更しました(当時の総理大臣は慶応義塾出身者なので諭吉をはずすわけにはいかなかった?)。

さらにその前の1万円札(C1万円紙幣)には聖徳太子が描かれており、これも今でも使えます(ただし店で使うと驚かれます)。

 



1万円紙幣
出典:独立行政法人国立印刷局サイト

 

 これらはもちろん、さらに昔のお金や世界のお金が、

日本銀行の貨幣博物館(http://www.imes.boj.or.jp/cm/)にたくさん展示されています。

 日本橋駅からすぐで東京駅からも歩いて8分。無料で、土日も開館しています。

 2015年11月にリニューアルオープンしたばかりです。一度足を運んでみることをお勧めします。

 なお、貨幣博物館のサイトには、所蔵資料の紹介やお金の歴史に関する多数のコラムが掲載されており、通貨に関心のある方にはこちらもお勧めです。http://www.imes.boj.or.jp/cm/history/


 

貨幣博物館で売っているお菓子「ちょこっと諭吉」  撮影:筆者
 
 
【電子マネーなど】
 
 このように、現実の通貨には長い歴史があります。

 ところが最近、支払い決済の世界では急激な変化が起きています。現金を使わず、スイカなどのIC型電子マネー、アマゾンギフトなどのサーバー型電子マネーやデビットカード、クレジットカードなどで支払うことが増えているのです。


 皆さんも、ネット通販で買物をしたときの代金は現金以外で払っているのでは?

このような現金以外の支払い手段も、支払い決済のどこかの段階で通貨を利用しています。


IC型電子マネーでは現金を前払いしてチャージします。サーバー型電子マネーではコンビニなどで現金を前払いして記号番号を手に入れて相手に送信します。


デビットカード、クレジットカードでは、日本円という通貨の銀行預金から代金額が差し引かれます。
 


【仮想通貨】
 
 これに対し、数年前、支払い決済のどの段階でも既存の通貨がいらない支払い手段が登場しました。

 ビットコインなどの仮想通貨です。


 発行主体がなく、誰も管理していないので、犯罪収益のマネーロンダリング(資金洗浄)に使われるおそれが指摘されています。



 2015年6月、G7サミットで、仮想通貨によるマネーロンダリングを防ぐ法整備を各国で行うことが確認されました。


 それを受けて日本では、資金決済法、犯罪収益移転防止法等の改正を行うことにし、2016年5月25日に成立しました。


 改正資金決済法では、仮想通貨と法定通貨の交換業者について登録制を導入し、口座開設時における本人確認の義務付け等を行い、預った金銭・仮想通貨の分別管理等のルールを整備する内容となっています。

 
 ビットコインについては、絵や模型(?)の写真までネット上で流れていますが、情報により構成されているので、実際は見ることも触ることもできません。

 したがって、残念ながら金庫を買っても役に立ちません。
 


2016年5月19日木曜日

【学問のミカタ】お金について~ マイナス金利など




みなさんこんにちは。
キャンパス内でも半袖で歩いている学生が増えてきました。
1年で一番過ごしやすい時期ですね! ただ、同時に「五月病」の時期でもあります。
楽しく健やかな毎日を送りましょう☆



現代法学部の第2回目【学問のミカタ】桜井 健夫先生に

「お金」をテーマに書いていただきました。
ではどうぞ!

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現代法学部で金融法分野(金融商品取引法、保険業法、保険法、資金決済法、手形法、小切手法、電子記録債権法など)を担当している桜井です。

今回はお金の話。マイナス金利の話と消滅通貨の話をします。

【マイナス金利】
日銀のマイナス金利政策の影響で、金庫が売れているそうです。マイナス金利・・・。
不思議な言葉です。金利という言葉自体にプラスの数値という前提があるので、これは矛盾としか言いようがありません。


2016年1月29日に日銀が決定したマイナス金利政策では、銀行が日銀に預けている預金に利息がつかず、逆に預け賃が発生することになります。日銀に預ければ預けるほど損になるようにして、そのお金を貸出しや投資に回させようという景気対策です。
これに対し、顧客が銀行に預けている預金の金利は、現状ではほとんどなくなるだけで(!)、マイナスになることはありません。日銀の金融法委員会も、銀行預金の金利は、消費寄託という契約の性質からも預金約款の解釈からも、マイナスにはできないと解釈するのが合理的であると2月に発表しています。http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication49-j.pdf


 
 
ただし、これは現状の預金約款(預金者と銀行の契約内容となります)を前提とした解釈です。もし預金約款に、変動利息条項に加えてマイナス金利を想定した明示の定めを入れれば、それらの定めは有効となります。民事法の世界には「契約自由の原則」というものがあり、消費寄託に関する民法の規定と異なる契約をすることも原則として自由※だからです。金融法委員会も同様の指摘をしています。

 
※ 民法は、利息付の消費寄託について貸主が金利を支払うこと(当然プラスです)を前提としています(民法666条、590条)が、これと異なる契約をすることは自由。
たとえば、「適用金利が負の値となった場合、預金者は、利払日にその絶対値を用いて計算される利息相当額を銀行に支払う。」と預金約款を変更すれば、預金者が銀行に金利を払うことになります。そうなると、預けると減ってしまうので、金庫に入れておいた方がましだということになります。金庫が売れているという話が、そこまで見越した動きだとは思いませんが・・・。
【消滅通貨】
 マイナス金利をさらに一歩進めた制度に「消滅通貨」というものがあります。「自由通貨」、「スタンプ通貨」、「老化する通貨」などともいいます。時間の経過とともにお金が老化し減っていくのです。
「ネバー・エンディング・ストーリ―」や「モモ」などの作品で有名な作家ミヒャエル・エンデ(1995年没)。その生前のインタビューなどで構成される『エンデの遺言 根源からお金を問うこと』(河邑厚徳+グループ現代、講談社2011年))に、お金についてのエンデの考えが紹介されています。毎月、額面の一定割合(例えば1%)ずつ減っていく「消滅通貨」を作って流通させるという、シルビオ・ゲゼルの通貨構想にエンデは賛同しています。実際に1930年代にドイツやオーストリアの地域で「消滅通貨」の一種がつくられ流通したことがありますし(国家に潰されました)、その後も欧米の地域で何度となく作られたことがあります。
「消滅通貨」は決済のためのもので、蓄積にはむいていません。金利を生まないどころか、持っていると減ってしまうからです。「現金」の形で持っていても減ってしまうので、マイナス金利政策よりもはるかに資金循環を促進します。すぐ遣ってしまうので、金庫はいらないでしょう。

2016年4月28日木曜日

【学問のミカタ】住民と市民 -「春」に寄せて-

 みなさんこんにちは。
 新学期も始まって新しい生活にも慣れましたか? 今週末からはゴールデンウィークですね☆
 有意義に過ごしましょう!

 今年度現代法学部の第1回目【学問のミカタ】は学部長の羽貝正美先生が寄稿してくれました。
 春をテーマに住民と市民について書いていただきました!
 ではどうぞ!!

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     住民と市民 -「春」に寄せて-       羽貝 正美



 
 
 
日本人にとって、「春」と言えば、桜とお花見。この季節には、夏、秋、冬とは異なる特別に感慨深いものがあるかもしれません。とくに4月は、入園式、入学式、入社式と、様々な場でセレモニーが挙行され、学校では新入生、会社や役所では新入社員や新規採用職員を迎えてすべてが新たに始まる1年の節目でもあります。3月下旬の卒業式を終えてすぐに迎えることになるこの節目は、一人ひとりの立場に立てば、長い一生のなかでもかなり重要な節目であり、それだけにその後も長く記憶に残り、アルバムの写真や動画とともに、折々に思い起こされる場面も多いのではないでしょうか。皆さんにもそれぞれに思い出があることと思います。

この季節になると必ず思い起こされることのひとつが、タイトルの「住民」と「市民」という言葉です。行政にとって、4月は新しい財政年度がスタートする月。財政といえば税収が気になるでしょうし、税収といえば、「住民票をもち、住民税を納めてくれる住民の数がどう変化しつつあるか」が気にならない自治体はないでしょう。税収と健全な財政は、私たちの生活を支え豊かにするための多様な公共サービスの必須の条件です。


昨年は5年に一度の国勢調査の年でした。
 
東日本大震災の被災地、とくに沿岸部では人口減少を懸念する自治体が少なくありませんが、「住民票を有する住民(定住人口)が増えてほしい、あるいは住民票を持たずとも様々なイベントに参加したり、できればリピーターとして街を訪ねてくれる人々(交流人口)が増えてほしい」という願いは、被災地であるか否かにかかわらず、すべての自治体に共通するものだと思います。もともと他自治体の出身で、現在は、国分寺市に立地する東京経済大学の学生である皆さんの中にも、きっと、住民である人も、そうでない人もいることでしょう。
 
 

では「住民」と「市民」はどう異なるのでしょうか。
 
「住民」は法律(地方自治法や住民基本台帳法など)に要件が定められていますから、どういう人を指すのか、どんな権利義務があるのか、といった理解にはそれほど悩むことはないと思います。
 
でも「市民」はなかなかやっかいです。「○○市」といった「市制」を施行している自治体が「市民のみなさん」と呼びかけることもありますが、この場合、「市民」イコール「住民」ではないことが多いと理解した方がよさそうです。
 
ちなみに、国分寺市自治基本条例は第2条で、「(1) 住民 市の区域内に住む者をいいます。 (2) 市民 前号に掲げる者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいいます。」と定めています。
 
在勤・在学、その地域で活動している人々も「市民」というカテゴリーに入るということですね。とすれば、本学に学ぶ学生の皆さんも、住民票の有無にかかわらず、れっきとした「国分寺市民」であるということです。このように考えたことがありますか。

将来、「住民」として暮らすことになるかどうかは未定であっても、「市民」として「今、学んでいる場所、地域、自治体」にさまざまな形でかかわるということは、自分自身にとっても大きな意味をもつことだと思います。
 
様々な情報に触れ、小さなきっかけを大事に主体的に動いてみましょう。良い春のスタートになることを願っています。

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  羽貝 先生ありがとうございました。

ではまた次回!

2016年4月19日火曜日

ご入学おめでとうございます!! 
~4月1日、2日、4日の様子~

東経大の桜です☆


みなさんこんにちは。

新学期も始まり、授業も2週目を迎えています。新生活、新学期には慣れてきましたか?

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4月1日(金)に、入学式が行われました。

【東経大ホームページへ】2016年度入学式挙行~満開の桜が新入生をお迎え

天候にも恵まれて、今年の入学式も晴れやかに執り行われました。

今年度の入学式にはスクリーンが壇上横に設置され、より一層豪華になりました。


現代法学部には290名の新入生をお迎えしました。

入学式終了後に、【現代法学部学部オリエンテーション】を開催しました。


羽貝 正美学部長


桜井 健夫教務主任から、学部の学びについての説明


新入生の皆さんです。これから4年間を充実させてください!

              
4月2日と、4日に、毎年恒例の「春の学習相談会」を開催しました。

昨年に引き続き、パソコンの使える5号館で行いました。5号館4階は、現代法学部の貸切です。
今年も1年生は【学籍番号指定】で全員を任意で呼び出して、パスワードの変更や「リーガルリテラシー入門」のクラス確認等を行う講習会を開きました。

5号館で行いました!


学務課長と、優しい久保先生、金崎先生が一人ひとり見て回りました。


        
 

学習相談の様子です。先生方も真剣です。
    
不安なことは何でも聞いてみましょう。
今回、都合により相談に行けなかった方は、例年どおり秋にも相談会を行う予定です。
また些細なことでも、不安で気になることがあれば、学務課窓口まで相談に来てくださいね☆
 

ではまた次回!

2016年3月31日木曜日

あっという間の4年間!~ご卒業おめでとうございます!~


皆さんこんにちは。
桜が咲き始めた大学で、3月23日、2015年度卒業式が行われました。

入学からもう4年。月日がたつのは早いです。
現代法学部での学びや経験を今後の社会人生活に活かしてくださいね!

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さて、卒業式の後に学部別に行われた、学位記授与式です。
先ずは学位記授与が行われました。









続いて、礒野 弥生学部長からご挨拶が行われました。




次に、「成績優秀者表彰」が行われました。


「法プロフェッショナルプログラム」「ビジネス法プログラム」の修了者に、担当の教員から修了証が渡されました。




最後に、奥山先生から卒業生の皆さんに祝辞が述べられました。「人間は負けたら終わりなのではない。止めたら終わりなのだ」(アメリカ第37代大統領、リチャード・ニクソンの言葉)など卒業生を励ますメッセージをいただきました。
昨年退職された島田先生もお祝いに駆けつけてくださいました。


終了後は写真タイム。お世話になった先生方と写真を撮っていました。



 

「国際学プログラム」の修了者に、担当の藤原先生より修了証が授与されました。

卒業生のみなさん、今後のご活躍を期待しています!お元気で!

2016年3月22日火曜日

【学問のミカタ】「卒業」に寄せて-

皆さん、こんにちは。
いよいよ明日は卒業式ですね。学内の桜も少し開花し始めました。


3/22 桜、咲いてます

さて、今回の「学問のミカタ」共通テーマは【卒業】です


このテーマで、現代法学部、金崎剛志先生が、いわゆる「君が代日の丸訴訟」に関して、行政法的論点からアプローチしてくださいました。ではどうぞ!


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卒業式

金崎剛志

 
1)行政法から見た卒業式

 3月は卒業式のシーズンである。卒業式をテーマにして記事を書こうとして真っ先に思い当たった題材は、いわゆる君が代日の丸訴訟である。これはどういう事件か簡単に説明しておこう。小中高等学校では、入学式や卒業式といった式典において、国旗(日の丸)を掲揚し国歌(君が代)を斉唱することになっている。国歌を斉唱する際には、ピアノの伴奏が必要になる。ピアノの伴奏は誰がやるのかというと、その学校の音楽の教諭がやることになる。

 そこで、その音楽の教諭が、自らの思想信条に基づいて、国歌の伴奏をしたくないとして伴奏を拒むという事件がいくつかの学校で起きたのである。最高裁まで上がってきた事件として、最高裁判決平成2429日判例時報215224頁がある。国歌の伴奏を音楽の教諭に命ずることが良いのか悪いのかという憲法的な論議や政治的な論議は多く存在する。ここでは、そういった憲法や政治に関わる論点は一切度外視して、専ら行政法的な論点のみを扱う。したがって、政治的主張を展開する意図は全く無いことをあらかじめ断っておく。論点は、昨年の8月にこのブログで扱った、行政立法の話である。

 

2)卒業式と行政立法

 君が代日の丸訴訟の前提として、学校の式典においては国旗を掲揚し国歌を斉唱することになっていることを述べた。行政法的に問題となるのは、「国旗掲揚と国歌斉唱の法的な根拠は何なのか」、ということである。物事には必ず根拠があるはずなので、根拠は何かということを考えることから出発しなければならない。

 学校における教育のあり方を定める法律として、学校教育法がある。学校教育法は、幼稚園から大学まで、あらゆる学校について定める法律であるが、話を単純化するために、高等学校に限定して法律を紹介する。学校教育法52条では、「高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前2条の規定及び第62条において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める」と定める。間の部分はとりあえず省略して、ここで重要なのは、「文部科学大臣が定める」という部分である。法律の委任である。これを受けて、学校教育法施行規則が定められている。

 学校教育法施行規則は、文部科学省の省令である。したがって、国会が定めたものではないから法律ではない。また、法律の根拠なしに省庁が勝手に定めたものではなく、法律の委任にもとづいて定められたものだから、行政立法のうちの法規命令に該当するものである。学校教育法施行規則84条には、「高等学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する高等学校学習指導要領によるものとする」と定められている。学校教育法から委任を受けた学校教育法施行規則は、高等学校学習指導要領に再委任しているのである。

 高等学校学習指導要領では、第5章第3で「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定められている。実は、学校教育法にも学校教育法施行規則にも国旗や国歌という言葉は出てこなかった。高等学校学習指導要領の中にこのようなことが定められているのである。

 

3)学習指導要領の法的性格

 学校の式典で行われている国旗掲揚と国歌斉唱が、学校教育法に直接の根拠を持っているのではなく、高等学校学習指導要領に基づくものであることが明らかになった。では、次に気になるのは、学習指導要領なる文書は法的にどのような性格を持っているのかということである。学習指導要領が法規命令であれば一般国民に拘束力を持つことになり、通達であれば一般国民に拘束力を持たないということになる。

 日の丸君が代訴訟とは全く異なる事案であるが、最高裁判所の判例(最高裁判決平成2118日民集4411頁)は、高等学校の教諭の「学校教育法の規定学習指導要領の定め等に明白に違反する」行為に対する懲戒処分を適法としている。教諭が学習指導要領を守るべき義務を有し、その義務の違反を理由にして懲戒処分を行うことができるということを前提にしているから、最高裁は、学習指導要領に法的拘束力があると考えているのだろう。また、地方公共団体のウェブサイト上でも、学習指導要領は国民の権利義務に関する法規としての性格を持つという記述がある(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/02zesei-sankou-seikaku-se-kaku.html(広島県教育委員会))。

 実は、学説上は学習指導要領が法的拘束力を持つかということに関して昔から論争がある。しかし少なくとも実務上は、法的拘束力を持つ法規として扱われているのである。その根拠は、学校教育法52条と学校教育法施行規則82条にある。


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金崎剛志先生ありがとうございました!

ではまた次回!