2017年2月20日月曜日

今年も無事終了!~現代法学部ゼミ研究報告会 懇親会編+大学近況~

最終講義
(上)117日(火)3限 高齢者福祉b 奥山 正司先生  
(中)118日(水)2限 企業取引法b 内布 光 先生
(下)120日(金)2限 行政救済法b 礒野 弥生先生

みなさんこんにちは。
第2期の授業が終わり早1ヶ月。
大学内は閑散とした感じですが、行事もちらほらあり、たまににぎわっています。

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一番にぎわっているのはここ。
この3月にご退職される3名の先生方の研究室のお掃除です。

片付けトップを走る内布研究室
お掃除中の奥山先生を招いてコーヒータイム中

現在一番綺麗なのは内布研究室↑

内布先生は昨年夏から既にお掃除を始めていたため、今は書棚もすっきりしています。
いろいろ不要なものを皆に寄付してくださり、現法さんもいくつかいただきました。ありがとうございます。

次は奥山研究室。
なんと、床のじゅうたんが見えます!!
この日は7年前ぐらいにご退職された福岡先生が
いらっしゃっていました。お元気そうで何よりです!
しかし、机が綺麗になったせいか、いろんな先生方の「社交場」として機能しはじめたので、まだまだかかりそうな予感。

そして・・・
巻き返しなるのか!?礒野研究室
どんなときも余裕の笑顔!さすが姉御です。
「だからもう少し早く片付け始めろって言ったのに~」と先週の教授会で大出先生に笑われてました。きっとギリギリになったら大出先生が協力してくれるでしょう。

今日も楽しい現代法学部です。

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さて、今朝大学に来たら橋爪 幸代先生から朗報メールが!!


現法さんがまだ仕事に復帰していないときに、橋爪先生がお見舞いに来て教えてくれたアレですね!すごい、おめでとうございます!!
今年の橋爪ゼミは「ゼミ研究報告会」「学内福祉系ゼミ(主に経済と現法)ディベート大会」「オーバーミリオンチャレンジ(ベネッセ主催のコンテスト)」と大変忙しそうでした。
これについては、また後日ブログ記事にしたいと思います。

追記:大学ホームページには既にアップされていました!
【大学ホームページへ】現代法学部橋爪幸代ゼミが、少子化解消提言コンテスト「Over Million Challenge」でグランプリを獲得!
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さて、今日はゼミ研究報告会の懇親会編です。遅くなってしまいすみません。
ではどうぞ~

今年の司会進行は礒野ゼミの高橋君でした。
乾杯(桜井教務主任) 
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教員総評
礒野 弥生先生
奥山 正司先生



片岡 直樹先生

カレイラ松崎 順子先生

久保 健助先生
木本 洋子先生

桜井 健夫先生

永下 泰之先生

中村 悠人先生

橋爪 幸代先生

藤原 修先生

羽貝 正美先生
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表彰式
今年初めての試み、「表彰式」の説明

F308審査委員長

ドキドキ・・・・

おめでとう!

F309審査委員長

え??本当に?

羽貝 正美学部長から表彰状

奥山ゼミ②挨拶

羽貝 正美学部長から表彰状
桜井ゼミ②挨拶

実行委員長小林君(奥山ゼミ)の一本締めでお開き
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集合写真















今年度も素晴らしいゼミ研究報告会になりました!
ではまた次回~

2017年2月10日金曜日

【学問のミカタ】法も「ルール」
~そんな「法」の学び方をお教えしましょう~

2016.12.7 ゼミ研究報告会打ち合わせ
(桜井 健夫教務主任挨拶)

みなさんこんにちは。

今日は入試3日目です。今日が一番受験生が多い日だそうです。
現法さんのいる部屋も《総動員》で監督に行ってます。(現法さんはお留守番係)
いいお天気でよかった、受験生の皆さん、頑張ってくださいね。

さてさて、今日は【学問のミカタ】テーマは【ルール】。
現代法学部は桜井 健夫先生が記事を寄せてくださいました。

【ルール】 なるほど、法も立派なルールですね。

桜井先生から「文章は長いですがそのまま載せてください」と書き込みがあり、読んでみたところ確かに少しナガーイ!

シカーシ!
「どこの学部を受けようか」悩んでいる高校生の皆さんには「法」の選択肢を考えられる良い記事です。(もう少し早く書いてくれればよかったのに)

また、既に現法で学んでいる学生の皆さんも、改めて読んでみると、「来年どの授業を受けようかな」の参考になると思いますよ。

それでも長い文章か~どうしようかな・・・の皆さんに更におすすめ!

桜井先生によると、こんな人はこれを勉強してみたら?とのことです。

国家や政治、哲学に関心がある人⇒ 政治をにらむ・憲法
論理が好きな人⇒ 条文から始まる・刑法
バランスのとれた判断力を磨きたい人⇒ 結論から始まる・民法
ビジネスの実務に興味のある人や立法論に関心がある人⇒ 法は後からついてくる・商法
キャリアの授業で、よく「こんな人にはこんな職種がおすすめ」なんてありますが、法について桜井目線でおすすめを考えてくれました。はい、あとは読んでみてくださいね。

ではではどうぞ~。

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2016.12.17ゼミ研究報告会(桜井ゼミ①・②)

現法ブログ2017年2月 「ルール」
                               桜 井 健 夫

法の学び方
2017年1月、米国において、AI(人工知能)がトランプゲーム(ポーカー)でプロと対決して圧勝したという報道がありました。AIはゲームのルールを学び、その上で確率と読み合いの勝負をしたわけです。他方、同じ米国のトランプでも大統領の方は、入国に関するルールにこだわった司法長官代行を解任したと報道されています。



 このようにルールには、ゲームのルールから法までいろいろあります。現代法学部ではこのうち法を学びます。一口に法と言っても、憲法、法律、政令、省令、条例など様々なものがあります。これらは、実際に制定手続きを経て文字で表されているので、実定法と呼ばれます。それを集めて本にしたものが、六法全書やさまざまな法令集です(これに対し、文章化されていない慣習法というものもあります)。


 法はそれだけでは使えません。法の内容を確定して具体的な事実に当てはめる作業が必要です。これを解釈といいます。現代法学部では、法の解釈を学ぶことができます。解釈の仕方には、実は法によって相当違った特徴があります。法の解釈を学ぶには、その法における解釈の特徴を知っておくことが大切です。このブログでは、憲法、刑法、民法、商法における解釈の違いに焦点を当てます。今これらの法を学んでいる人は、この違いを意識して役立てて下さい。これからどれを中心に学ぶか選択する人にも参考になると思います。

政治をにらむ・憲法
憲法は、国家を縛る規範であるため、解釈も政治の影響や圧力を受けやすい面があります。9条(戦争の放棄と戦力の否認)、2条(皇位の継承)などが最近話題となりました。政府が解釈を変更すると、それ自体がニュースとなります。変更後の政府解釈が正しいかは、最終的には裁判所が判断する立場にあります。政府の影響からどこまで自由に判断できるかが問われます。ただし裁判所は、そもそも訴訟が提起されないと判断できないという受け身の立場です。
憲法の解釈を学ぶことは、国家や政治を学ぶことにつながります。人権規定の解釈では、人にとって何が大切かを考える哲学的な思考も関係があります。国家や政治、哲学に関心がある人は、興味をもって学ぶことができると思います。

条文から始まる・刑法
 刑法は、罪の具体的内容とそれを犯した場合の処罰内容を定める法律です。盗んだら懲役何年、わざとケガさせたら懲役何年、罰金いくらなどと範囲をもって決めています。市民は、法律で犯罪として書かれている行為をしなければ処罰されることはありません。これを罪刑法定主義といいます。市民の行動の自由を確保するための、重要な原則です。
 このように刑法には、してはならない行為を事前に明示するという機能が求められ、それが解釈に反映されます。範囲が明確に伝わらなければなりませんから、条文に使われていることばは、その通常の意味に従って厳格に解釈されます。拡大解釈や類推解釈は許されません。構成要件、違法性、責任という判断枠組みにしたがって、ことばを精緻な積み木のように組み立てて解釈していきます。これが刑法の解釈の特徴です。論理が好きな人ならば、とても興味深く学べるはずです。



結論から始まる・民法 
 この見出しには民法の先生から異議が出るかもしれません。民法だって論理的に解釈するぞ、と。でも他の法律と比較すると、条文からではなく結論から解釈が始まる点が民法分野の特徴です。
民法の、利息に関する規定の特別法である利息制限法(高利貸が高い利息を取るのを制限する法律です)の解釈で、有名な話があります。その1条2項には、制限を超える高い利息でも払ってしまえば返還請求できない、と書いてありました。この通りだと結論が望ましくないということで、裁判所は、制限を超える高い利息は払ったあとで取り返せる、つまり過払い金は返還請求できる、という判決を出しました。条文の通常の意味と正反対の解釈です。この判決が定着して、数十年その解釈が続いたのちに、法律がそれに沿って改正されました(2010年、利息制限法1条2項を削除)。
 こう書くと、民法分野の解釈はでたらめに見えるかもしれませんが、そうではありません。民法分野の解釈では、よい結論であることが最も重要で、後から、その結論に合わせた理由付けが論理的に構築されるのです。そして、何がよい結論であるかは直感的に決まるのではなく、利益衡量という検討を経て決められます。この判断が解釈の一部を構成するので、社会経験の少ない学生には難しい部分があります。逆にいうと、多方面に配慮して何がよい結論であるかを考えるという、バランスのとれた判断力を磨きたい人にとっては、学びがいのある分野です。


         
法は後からついてくる・商法 
 商法分野には、商法、会社法、手形法、小切手法、保険法をはじめ、たくさんの法律があります。この分野は変化が速い経済社会を対象とするので、法が変化を追いかけます。たとえば、支払いには様々なカードや電子データが使われますが、これに関する法律は断片的です。支払いに関する法律である手形法や小切手法は、これにはまったく対応していません。実態の変化に法律が追いつかない分野であり、後追いで法律を作ったり改正したりしてきました。
このような商法分野の解釈の特徴は、機能重視です。こうすればこうなる、という要件・効果の関係に着目して、分かりやすい解釈を展開していきます(ただし会社法は、機能重視が行き過ぎて、逆にわかりにくくなったといわれることもあります)。原理原則にこだわった難しい解釈は歓迎されません。ダメなら法律を作ればよい、変えればよい、という発想をします。そのため、新しい法律がしばしば作られ、頻繁に改正が行われます。ビジネスの実務に興味のある人や立法論に関心がある人にとっては面白い分野です。

                                       

このように、基本法でも種類によって解釈の基本スタンスが相当異なります。このことを意識して学ぶとさらに興味深いものとなるはずです。

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桜井先生、ありがとうございました!

いかかでしたか。
日本の政治の今後が気になる⇒よし、来年度は加藤先生の「憲法」を履修しよう!なんていかがでしょうか。

【東京経済大学シラバス検索画面へ】


ではまた次回!
(次回はゼミ研究報告会「懇親会」編!)
※早くしてください、の学生の皆さんすみません

2017年2月3日金曜日

今年も無事終了~現代法学部ゼミ研究報告会 F309編~

2016.12.21 ゼミ研究報告会表彰 桜井ゼミ②


みなさんこんにちは。

2月になりましたね。ついこの間2016年が終わったと思ったらもう1ヶ月経過。。。そしてテストも無事に?!終了しました。どうでしたか?

4年生の卒業発表は3月1日です。1~3年生の成績発表は3月14日ですね。お忘れなく!


「お忘れなく!」で思い出しましたが、1年生の「法プロフェッショナルプログラム」の所属が開始しました。TKUポータルサイトで案内しています。大学のホームページにこれが掲載されていましたね。↓↓↓

【大学ホームページへ】東京経済大学が2016年法学検定における合格率1位・合格者数2位で優秀団体に選出


「法学検定スタンダード」試験のことです。2015年度入学生から、1年生全員が「法学検定ベーシック」試験を受験することになりました。これで合格した学生が、「よし!!来年はスタンダード試験に合格しよう!」という気持ちになったんだと思います。
受験者はほぼ現法生ですが、合格者もほぼ現法生です。
皆さんよく頑張りました!


今年の1年生で「法学検定ベーシック」試験に合格した人は、来年是非「法学検定スタンダード」試験の合格を目指してください。法プロ生になると、CSC「法学検定スタンダード」講座が講座料免除で受講することが可能です。


【大学ホームページへ】法プロフェッショナルプログラム


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さて、今日は前々回の続き。12月21日に行われた「現代法学部ゼミ研究報告会」をレポートしてきたのでご紹介します。今日はF309教室です。ではどうぞ。

【現代法学ブログへ】今年も無事終了~現代法学部ゼミ研究報告会 F308編~


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F309

 片岡 直樹ゼミ


飛行場騒音問題と裁判


大阪国際空港と厚木基地の裁判での論点から飛行機の騒音問題について考える。





【過去のブログ記事へ】



 桜井 健夫ゼミ①





カード決済の進化と法律



 みなさんは普段何気なく買い物をする際にカードを使っていますが、カードは本当に便利なものでしょうか。たしかに、カードは便利な部分もありますが、今や様々な問題が起きています。その一方でカードがスマホ化するという進化をとげようとしています。
 そんな様々なカードについて説明します。








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永下 泰之ゼミ








NHK受信料と「ワンセグ」


  NHK受信料徴収に関して、近時、ワンセグ付き携帯電話による受信については、放送法64条にいう「設置」にはあたらず、受信料は徴収できないとする地裁判決があらわれている(さいたま地判平成28年8月28日)。本判決に対しては、NHKや政府側から反論がなされているところである。本報告は、はたして、ワンセグ付き携帯電話による受信についても受信料を徴収することができるかを検討するものである。







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 中村 悠人ゼミ











安楽死

 ニュースでは刑事事件がよく取り上げられるけれど、実際に刑法はどのような役割を果たしているのか。その一端を知るために、ゼミでは色々な事例をもとに刑法を学んでいます。将来、私たちも裁判員裁判に関わる可能性はあるので、刑法はひとごとではなくなっています。でも、刑法は難しそう。そこで、ゼミ研究報告会では、ゼミで学んだ成果を生かし、実際にこんなことが起こったら刑法はどうやって登場するのだろう?という事例から、皆さんに刑法の一端を知ってもらおうと思います。





【過去のブログ記事へ】
 現代法学ブログ: 「刑法」ってどう学んでいけばいいの?~若手教員 中村悠人先生に聞く~

現代法学ブログ: ゼミ研究報告会写真館2015 【発表編 F303】









桜井 健夫ゼミ②








仮想通貨と法


 ブロックチェーンって知っていますか??私たちが教えますよ!!!











藤原 修ゼミ








・戦争トラウマー広島・長崎、沖縄
・従軍慰安婦問題
・PKOと日本
・動物行動学から見る戦争と平和
・戦争と平和の心理学






【過去のブログ記事へ】










就職活動とゼミ座談会② 公務員


樋口さん(橋爪 幸代ゼミ)
聞き手:現法さん





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ではまた次回!
次回は【懇親会編】です。

2017年1月19日木曜日

【学問のミカタ】平等とは?

2016.12.21 ゼミ研究報告会懇親会にて(永下ゼミ)

皆さんこんにちは。
今週で第2期の授業も終わりですね。

そしていよいよ来週から定期試験。
ちゃんとTKUポータルサイトで【自分の試験日】を確認しましたか?

試験が終われば春休みです。第2期の成績発表日は3月14日です(4年生は別)。後悔しないように試験勉強を頑張りましょうね。

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さて。

今日は【学問のミカタ】。テーマは【冬】です。

現法さんは今年まだやっていなくて後悔していることがあります。それは、今年度着任した永下泰之先生へのインタビューです。中村先生、金崎先生に以前お願いしたようなインタビュー記事をブログにアップしようと思っていたのですが、なかなか実現できず。


【過去のブログ記事へ】「刑法」ってどう学んでいけばいいの?~若手教員 中村悠人先生に聞く~
【過去のブログ記事へ】「行政法」ってどう学んでいけばいいの?~若手教員 金﨑剛志先生に聞く~

2016.12.21ゼミ研究報告会懇親会にて

永下先生は若手教員なのか?!

・・・それは置いといて、永下ゼミを見ていると、男子学生の「兄貴」的存在ですよね。現代法学部の教員では今までに居なかったタイプの先生です。

また、先日女子学生と話しているときにも、「あのイケメンの先生」と話が出てきて、「イケメン・・・?一体誰・・・・・??」と思っていたら、話の流れから永下先生だということが分かりました。


そんな永下先生へのインタビューは近いうちに!としまして、今日は先に【学問のミカタ】に記事を寄せてもらいました。

ではどうぞ~。

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とある日のとある大学の研究室からの「冬」景色
「平等」とは?

 1月のテーマは、「冬」です。
そうすると、あれ、このブログのタイトルは「『平等』とは?」になっているじゃないか。「冬」と関係あるのか?と疑問を持たれる方も多いかと思います。けれども、とある1月の一大イベントは、まさに「平等」とはなにかを考えるキッカケを与えてくれます。
 
 正月も明け、1月になると、全国の大学教職員(もちろん全員ではありません)は、今年もいよいよやってきたかという思いを抱くイベントがあります。そう、

大学入試センター試験

です。受験生にとっての一大イベントは、我々教職員にとっても一大イベントなのです。

 センター試験は、すべての大学が会場になるわけではないのですが、かなりの数の大学が試験会場になります。東京経済大学も試験会場となっています。大抵の場合、試験会場となった大学の教職員が試験監督として動員されます。試験監督は、受験生の受験票をチェックしたり、不正行為がないよう監督する業務を行います。ところで、試験監督については、詳細なマニュアルが配布されていることはご存知でしょうか?

 センター試験の監督業務について、詳細なマニュアルがあるのは、マニュアルがないとそもそも監督業務の仕方がわからないということもあるのですが、何よりも試験会場ごとに「不平等」がないように全国一律で試験監督の一挙手一投足を厳密に規定する必要があるからです。こうすることで、北は北海道から南は沖縄まで、すべての試験会場において、全く同じ時間に全く同一の監督業務が行われることになります。このようにして、全国規模で、受験生の「平等」を図っているのです。

 ところが、この全国一律での取扱いは、実質的に「平等」といえるのでしょうか?例えば、東京経済大学の所在する東京都と北海道とを比べてみましょう。
 
 東京経済大学は東京都国分寺市に位置するので、「冬」ということを特に気にする必要はないのですが、北海道ですと、まさに「冬」ということがかなりの問題を生じさせます(筆者は以前北海道で勤務しており、試験監督業務も経験したことがあります)。みなさんも北海道をいうと雪景色を思い起こすでしょう。1月の北海道は、冬真っ盛りです。そのような中、センター試験が行われるわけです。
とある日のとある大学の冬景色
 第一に、試験会場の教室が寒い点が挙げられます。昨今の北海道内の大学は暖房施設が整っていますので、極寒というほどではありませんが、やはり非常な寒さを感じます。そのため、暖房をつけているのですが、熱気は教室にまんべんなく対流せず、寒い座席と逆に暑い座席があったりします(一般的には、窓側は寒く、廊下側が暑い)。会場内での実質的「不平等」とはいえませんか?

 第二に、雪によって交通障害が発生する可能性が(東京都などと比べると)格段に高いという点があります。なんの因果か、センター試験開催日は天候が荒れることが多いのです。筆者の経験ですが、センター試験の1日前に吹雪になり、電車などの公共交通機関が全てストップしたということもありました(幸い当日は問題ありませんでした)。こうした雪害の問題は、受験生にとっては非常に大きな精神的負担となりますし、体力的にもかなりの消耗を強いられます。これは、地域的な実質的「不平等」とはいえないでしょうか?
とある日のとある大学構内の道
 全国一律で受験生を統一的に扱う(これを形式的平等といいます)ことは必要ですが、地域差などを考慮に入れて受験生を取り扱う(これを実質的平等といいます)必要性もまた考えてみてもよいのではないでしょうか。

 毎年、冬になりセンター試験が近づき、雪のニュースを目にすると、「平等」とはなんなのか、ふと考えてしまいます。

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永下先生ありがとうございました。


先生はご出身が北陸なので、東京生活は初めてなのかなと思います。

昨年までとは違う場所で、昨年までと「全く同じ」ように設定された「センター試験」を経験され、同じだとは感じず思ったところがあったのでしょうね。

その一番は【冬】なのでしょう。


ではまた次回!
次回は【ゼミ研究報告会】の続きです。