2016年1月18日月曜日

ゼミ研究報告会写真館2015 
【発表編 F301】

西下ゼミ①
東日本大震災被災地における3つの異なるボランティア

皆さんこんにちは。

今シーズン初の雪でしたね。朝の電車は大変なことになっていました。1・2限が休講でよかったですね。

さて、今日から【ゼミ研究報告会】の発表のもようをお届けします。

ではどうぞ。
---------------------------------------------
F301
西下 彰俊ゼミ①②③


東日本大震災被災地における3つの異なるボランティア
西下ゼミでは、2015年8月上旬、岩手県大船渡市盛町の夏祭りボランティア及び仙台市内仮設住宅3か所で夏祭りボランティアおよび清掃ボランティアに従事した。その活動は、岩手日報、河北新報に掲載された。今年のボランティア活動は、3つの異なるタイプのボランティアをしたこと、また他大学との連携の中でボランティア活動をしたことが大きな特色でありまた大きな収穫であった。この3つの異なるボランティア活動の比較考察を行い、来年度のボランティア活動に向けての課題を確認する。






仮設住宅から復興公営住宅への移転と社会的孤立

西下ゼミでは、仙台市内仮設住宅3か所で夏祭りボランティアおよび清掃ボランティアに従事した。若林区卸町5丁目公園仮設住宅、太白区あすと長町仮設住宅、宮城野区仙台港背後地6号公園仮設住宅の住民は、2016年3月までに退去しなければならない。
 公共事業の需要の高まりにより、被災地における「復興公営住宅」の建設が遅々として進まない。こうした状況の中で、仮設住宅入居者は、2度目の転居を迫られている。
 復興公営住宅で高齢者が孤立しないための社会的工夫について分析する。





高齢者介護施設における音楽ボランティア実践と音楽療法の課題

西下ゼミでは、2015年9 月から2016年2月にかけて、計5回にわたり同一の高齢者介護施設『至誠ホーム ミンナ』(特別養護老人ホーム、グループホーム、小規模多機能ホーム、高齢者向け住宅の複合体)に出向き、ゼミ生が楽器を演奏しながら、利用者の皆様と一緒に7曲程度合唱し、カスタネットを鳴らすというコミュニケーション型音楽ボランティアを実践している。このボランティア実践を通じて、利用者様への「音楽療法」の効果について考察する。






久保 健助ゼミ③

自己決定権について

広いバリエーションをもつ自己決定権論の内容の中から婚姻時における姓の選択問題に関する議論及び判例の動向について検討する。






 桜井 健夫ゼミ③

人生で二番目に大きなお買い物~相続編~

人生で一番大きな買い物は「家」である。二番目に大きな買い物は「保険」である。その中の生命保険を中心に発表し、実際に起こった事件も取り入れていく。








桜井 健夫ゼミ④

意外と知らない年金の話

基礎的な年金の種類を説明した上で、現在の日本の年金制度の問題点を提示して、将来どうすればいいのかを考える。





次はF302編です!

2016年1月5日火曜日

ゼミ研究報告会写真館2015【準備編】




2015.12.16 ゼミ研究報告会 橋爪ゼミ

 皆さんこんにちは。あけましておめでとうございます。

 冬期休暇も終わり、今日から大学が始まりました。年末年始は楽しく過ごせましたか?

 今日は第2期の13回目の授業です。あと2回で第2期も終わりますね。臨時試験(授業内試験)を行う授業もありますので、しっかりポータルサイトで確認してください。
 授業終了後、『定期試験』があります。大半の学生さんは今月で試験も終わり、2月から約2ヶ月の春休みになります。

参考までに

定期試験(2期)1月26日(火)~2月1日(月) ※定期試験予備日2月2日(火)

※各自、TKUポータル『試験時間割』で確認のこと!

 さて、遅ればせながら、今回から12月16日(水)に開催した、【ゼミ研究報告会】の写真を載せていきたいと思います。今日は【準備編】。ゼミ研究報告会当日、13時に各ゼミの実行委員が集まり、準備を行いました。

ではどうぞ!

------------------------------------------


13:00にゼミ研究報告会準備のために集合しました。
約40名の実行委員の皆さんが出席しました。ゼミごとに
業務を分担しました。
各教室の備品担当係
プログラムに訂正表とアンケート用紙をはさみ込む係
さて、何の係になったでしょう(当日発表なので皆ドキドキです)
礒野ゼミには諸々のお手伝いをお願いしました。
久保ゼミは2次会の会場準備です。
丁寧に挟み込んでいます。

できあがり
名札係 名札をケースに入れています。
紙が薄いので結構大変なんですよね。
羽貝ゼミ 資料置き場を作っています。
手の空いた橋爪ゼミにも手伝ってもらい無事完成!

資料を綴じてこなかったゼミのお手伝い
名札ケースをどうやって回収しようか思案中

各教室に箱を置くことにしました。
 -----------------------------------
ではまた次回!

2015年12月24日木曜日

【学問のミカタ】聖書にみる「補完性の原理」
~まちづくりにも通じます~


みなさんこんにちは。メリークリスマス♪

大学は既に12月22日で今年の授業が終了しています。今日は学内がとても静かです。

そして、今日はクリスマスイブですね。思い思いのクリスマスを過ごすことでしょう。しかし先週のゼミ研究報告会のときに学生さんとお話した感じでは「特に予定なし」「バイト」という人が多かった気がしました(笑)現法さんも普通に忘年会です。
-----------------------------

さて、今日は【学問のミカタ】シリーズ。テーマは【クリスマス】。

【 学問のミカタ:テーマ『クリスマス』】

今回は羽貝正美先生(行政学)が記事を寄せてくれました。


「補完性の原理」・・・
なるほど、羽貝ゼミはこの原理のもと、先日の「ゼミ研究報告会」では、皆で補い合いながら立派なゼミ報告を行いました!ではどうぞ。

-----------------------------

2015.12.16ゼミ研究報告会
「小規模自治体における少子高齢化と地域活性化
―山梨県市川美郷町の取り組みを手がかりに―」

1225日。毎年、必ず訪れるクリスマス。この季節に人は何を思うのでしょうか。街のそこかしこに飾られるイルミネーションの美しさに感嘆の声をあげる人もいるでしょう。友人同士、また家族の中で、楽しく語らいながらプレゼントを交換しあう季節の到来を実感する人も多いことと思います。何となく気忙しい師走に、「光陰矢のごとし」の言葉を思い起こしながら過ぎし1年を振り返る人も少なくないでしょう。入試本番を控えて緊張と睡眠不足の続く受験生にとっては、短い時間かもしれませんが、緊張感から解放され英気を養うひと時になるのではないでしょうか。また、そうであることを願いたいと思います。

言うまでもなく、クリスマスは「イエス・キリストの降誕を祝う日」。キリスト教会につながる人々にとっては最も大切な日です。けれども、およそ二千年前のこの出来事は、その後の歴史を通じて、社会全体に重要なメッセージを途切れることなく発信し続けているように思います。そのひとつが「補完性の原理(原則)」というものです。「補完性」を意味するSubsidiarityという英語をカタカナで表記して、「サブシディアリティ」と表現することもあります。
では、この「補完性の原理」とは何を意味しているのでしょうか。この原理は『聖書』の中で繰り返し語られていますが、そのひとつに次のような一節があります。

「体は、一つの部分ではなく、多くの部分から成っています。・・・目が手に向かって「お前は要らない」とは言えず、また、頭が足に向かって「お前たちは要らない」とも言えません。それどころか、体の中でほかよりも弱く見える部分が、かえって必要なのです」。(『新約聖書』、コリントの信徒への手紙一、1214節、21~22節)

この一節を、現実の社会を念頭に平易な言葉で言い換えるとどうなるでしょうか。「私たちの生きる社会は、互いに補い合って初めて共存・共生が可能となる。小さく、弱い主体が存在することの意味や価値を忘れてはならず、私たちが小さく、弱い存在に気づき、支えようとするとき、私たちもまた小さく、弱い存在に支えられる者になる」。本質的なメッセージはこのようにまとめられるように思います。

この原理あるいはメッセージは、やがてひとつの社会哲学や社会思想となって、現実社会のさまざまな課題を念頭に唱えられ、実践されることになりました。歴史的に早い時期にその意味を考察した論者としては、アリストテレスやトマス・アクィナスといった古代や中世に活躍した哲学者の名前が知られています。また、20世紀前半に、はっきりと「補完性の原理」という言葉を用いて論じた最初の人物として、ローマ教皇ピウス11世の名前も紹介されています。

さらに時を経て、1992年のマーストリヒト条約に象徴されるように、欧州統合を実現するための思想的な基盤となったこともつとに知られるところです。


日本においても、「市町村優先の原則」(市町村が適切に遂行できる事務はいかなるものも、都道府県または中央政府には与えられないという意味において、市町村が第一の優先権をもつ、という原則)を含む『シャウプ勧告』(1949年)や、その理念を継承するかたちで、半世紀後に実現する地方分権改革(2000年)に補完性の原理をみてとることができます。さらに解決すべき課題はあるにせよ、まさに今、私たちが生きている現代社会あるいは国際社会のなかで、この原理が現実に働いているということがわかる事例ではないでしょうか。


2015.12.16ゼミ研究報告会
「都市化社会における少子高齢化の現状と課題
―東京都江東区の取り組みを手がかりに―」
かつて、1960年代の高度経済成長期に「大きいことはいいことだ」というCMがありました。その後、社会も、人々の意識も大きく変化しています。少子高齢化や人口減少という大きな流れの中で、環境、福祉、消費、労働などに関わってさまざまな課題が浮上していますし、国際的な紛争の解決や国際間の連携・協力のあり方なども課題になっています。実に不透明で、出口が見えない状況といってもいいかもしれません。政治、経済、社会のあらゆる側面で、内外に多くの問題を抱える現代日本において、「大きいこと」だけでは解決できないことが多いことも事実です。
2015.12.16 羽貝先生
【ゼミ研究報告会打ち上げにて】

小さく、弱い立場にある者(あるいは主体)を他者や社会はどう支えたらよいのか。どのような連携・協力のあり方やルールが必要なのか。いうまでもなく、社会は、置かれている条件も価値観もそれぞれに異なる多数の人々の集合体です。そうした社会の現実を前提にしたうえで、私たちは何を選択し、どのような社会を実現していくことが求められているのでしょうか。答えを見出すことはけっして容易ではありません。けれども、「互いに補う合うこと」がそれを探っていくためのひとつの糸口になることは確かでしょう。


「補完性の原理」というメッセージ。これから大学で広く、深く学ぼうとする皆さんにとって、クリスマスの大きなプレゼントではないでしょうか。

-------------------------------------

羽貝 先生ありがとうございました。

ではまた次回!

<次回からいよいよゼミ研究報告会
の写真を掲載していきます>

2015年12月10日木曜日

今年もやります、現代法学部ゼミ研究報告会!
~タイトル全発表~


皆さんこんにちは。
今年の冬はあったかいとのことですが、
それでもやはり冬、毎日寒いですね~。

さて、皆さんお待たせしました!
今年のゼミ研究報告会は、12月16日(水)14:40から、6号館で行います。
今年は、13ゼミ、36団体が、ゼミでの研究成果を発表します。

去年までは1号館でしたが、参加ゼミが増え3階と4階に分かれてしまったため、移動が大変だったとの意見があり、今回は6号館に場所を移しました。

そして、昨日ゼミ研究報告会の発表タイトルが出揃いました。発表します~

クリックで拡大


「就職活動とゼミ」は2部屋に分かれて行います。
現代法学部の先輩たちに、気軽に質問することが可能です。

1部屋目:公務員内定者
 特別区(東京23区)に内定した学生2名と、警視庁に内定した学生にフリートークをしてもらいます。

2部屋目:企業内定者
 メーカー、証券、銀行などに内定した学生にフリートークをしてもらいます。


---------------------
12月2日(水)ゼミ研究報告会打ち合わせの様子。

13ゼミの代表34名が集まりました。
今年の実行委員長 礒野ゼミの久保くん
率先してお片づけをしてくれました。

福祉系ゼミ同士で打ち合わせ?!


4名中1名しか現れなかった村本ゼミ、発表は頑張ってくださいね!
2度目の参加、藤原ゼミ 数少ない政治学ゼミです



久保ゼミ中村君と渡邉さん 中村君は懇親会の司会に決定です

一生懸命書いてます

う~ん、頭を悩ませてます

何かひらめいたようです

「私も写りたい、現法さん写真とって」
桜井先生おちゃめです

集まった皆さんが一生懸命書いているのは何かと申しますと、


各ゼミの紹介文(どんなゼミ?通常のゼミ活動)でした。これは、当日、ゼミパンフレットとしてお渡しします。


------------------------------

多くの皆さまのご参加をお待ちしています!

現代法学部一同より。

ではまた次回!

2015年11月23日月曜日

【学問のミカタ】毎年学園祭に参加するゼミ・・・その名も西下ゼミ!

西下ゼミ
仮設住宅最後の夏祭り(盆踊り)休憩時の記念写真


皆さんこんにちは。

だいぶ寒くなってきました・・・学内は紅葉が終わりかけています。ちょうど公孫樹が綺麗ですね。
綺麗な公孫樹も、お掃除の方にとっては大変なようです。雨が降ると落ち葉が水を含み、とても重くなり、掃きにくくなるとのこと。


--------------------------

さて、今日は学問のミカタ、テーマは【文化祭】
西下 彰俊先生が寄稿してくださいました。

【過去のブログ記事へ】高齢期の福祉向上を目指して~西下彰俊先生にインタビュー~第1回
【過去のブログ記事へ】高齢期の福祉向上を目指して~西下彰俊先生にインタビュー~第2回
【過去のブログ記事へ】私たちのゼミ合宿を紹介します!~西下ゼミin仙台 2泊3日~
【過去のブログ記事へ】~海と兵士~ボランティア活動を通じて知る『絆』


西下ゼミは、毎年東京経済大学の学園祭である【葵祭(あおいさい)】で、展示発表を行っています。
今年葵祭で発表したゼミは、全学で2団体しかないので、長年葵祭に貢献している数少ないゼミのひとつと言えましょう。

【葵祭実行委員会ホームページへ】展示団体紹介

ではどうぞ。

-------------------------------------------------------------------

大船渡市盛町で夏祭りボランティア活動を行った
際にいただいた、山車の一部を葵祭に展示しました。

学問のミカタ 11月『大学祭とゼミ展示』          
現代法学部 西下彰俊
            

もう11月も下旬に入った。
<に・し・む・く・さむらい>のサムライの月である。
さむらいは士と書き、十と一で構成されるから11月のことを指している。
に・し・む・く・さむらいとは何か。そう、月末が31日でない月(小の月)の組み合わせである。2月、4月、6月、9月そして11月。
と、小学校の担任のK先生が語っていた。

さて、今月のお題は、文化祭。何故、このお題なのだろうか。11月は文化の日があるからだろうか。高校までは文化祭なのだろうが、大学では学園祭または大学祭。高校時代の文化祭には、あるお伝えしたい思い出があるのだが、このブログにはふさわしくない。

ということで、本学の葵祭という学園祭と私のかかわりについて、話を進めさせていただく。小生は、名古屋の前任校の時代から大学祭のゼミイベントを毎年ではないがやっていた。その流れもあり、本学着任後大学祭の中でゼミ展示を行っている。毎年欠かさず葵祭に展示団体として参加しており、今年で12回目となった。

西下ゼミでは、IT全盛のご時勢に、模造紙に展示内容を貼り付けるという頗るアナログな展示をしている。継続生を軸にゼミ生25人を5グループに分け、グループ内でテーマを設定し、グループワークしながら、大学祭前日の準備の日までに完成させる。

3日間のゼミ展示期間を、1000133013301600のシフトに分ける。どの曜日、どの時間帯にお客様がいらっしゃりご質問があっても対応できるように、5つのグループのメンバーが必ず一人入るシフトにしている。また、準備の日と後片付けの日もゼミメンバーがどちらかに必ず入るシフトを組んでいる。3日間で200程度のお客様に展示内容をご覧いただいている。毎年お越しいただく常連様は、正門前の『竹茂食堂』のご主人(本学OB)。ゼミ展示のポスターも毎年食堂内に掲示していただいている。また、常陸太田市のS様は、車椅子を利用されているが、毎年遠路お越しいただいている。

写真1 山車の様子
例年のゼミ展示では、スウェーデン、韓国、日本の高齢者ケアを取り上げるグループがあるのだが、今年は「ボランティア実践と考察」に関する展示オンリーであった。今年のゼミ活動の最大の特徴は、8月上旬、明治大学のSゼミと連携して、岩手県大船渡市盛町の夏祭りの準備ボランティアを数日間行い、夏祭りの本番にも参加したことである。11の町内会ごとに山車を作り山車とともに練り歩くという経験はなかなかできないことである。ほとんどのゼミ生がこの夏祭りボランティアに参加した。

仮設住宅の皆様と思い出の一枚
翌日早朝バスに乗り、明治大学有志学生5名とともに仙台市若林区卸町5丁目公園仮設住宅へ。2012年から毎夏うかがい、環境整備型ボランティアとコミュニケーション型ボランティアを実践している。今年は仮設住宅の最後の夏祭り。皆で準備し祭り本番にも参加した。翌朝、これも2012年から毎夏うかがっている仙台市太白区あすと長町仮設住宅で環境整備型ボランティア。午後は、仙台市宮城野区仙台港背後地仮設住宅での夏祭りの屋台ボランティア。この日も、明治大学生有志が参加してくれた。

今年は、葵祭でゼミ展示をするという毎年のルーティーン(五郎丸!)に加え、葵祭翌日の後片付けの日の午後から、国分寺市内の高齢者複合施設ミンナでの2回目の音楽ボランティアを実施した。本学から「国分寺周辺地域活動助成費」の補助金を受け9月から実施している。来年1月、2月にも同じ施設で音楽ボランティアを実施する予定。毎回8曲程度を入居高齢者の皆様と歌う。ゼミ生が曲に合わせて発するカスタネットとトライアングルの音色を、皆様に懐かしんでいただいている。

被災地と地元の両輪で実践するゼミのボランティア活動。ボランティアの輪をさらに拡げるために、2016年度『ボランティアのゆくえ』という特別企画講義を展開する。


今年は、夏休みボランティア4か所、音楽ボランティア4回、葵祭ゼミ展示、西下ゼミ同窓会とイベントが目白押し。最後は、ゼミ論提出と『カレードスコープ』という名のゼミ論集の制作。<ゼミする東経大>の一つの形を実践している。


----------------------------------------------------

西下先生ありがとうございました。

ではまた次回!

2015年10月22日木曜日

【学問のミカタ】訪問販売について 
~ハロウィンで起きた事件から考える~

皆さんこんにちは。
10月も下旬になり、なんだか肌寒くなってきましたね。
正門から続く桜並木は、今年は紅葉しないで葉が散り始めています。ちょっと寂しい感じです・・・
------------------------
さて、今日は【学問のミカタ】。テーマは【ハロウィン】

実は、「このテーマ、書きにくい!」ということで、なかなか担当してくれる先生が見つからなかったんです。そんなときに村本武志先生が名乗り出て!?くださいました。先生ありがとうございます。


今年の1年生は、全員「民事法基礎」で先生の授業を受講しています。2年生以上は、「民法(契約法)」「商品安全と法」などで先生の授業を受けたと思います。パワポを駆使したすごいレジュメを作っていますよね。消費者法にかんするブログも運営していますので見てみてください。(注意:英語です)

----------------------

先生が書いてくださった事件は、皆さんは若いから知らないかもしれませんが、当時はかなりワイドショーで取り上げられました。現法さんも「アメリカって恐いな」と思ったことを覚えています。

ではどうぞ。
--------------------------
法プロフェッショナルプログラム説明会

ハロウィーンと聞いて思い出すのは、カボチャ。じゃない、米国で留学中の高校生が射殺された痛ましい事件。19921017日午後8時頃、米国ルイジアナ州バトンルージュ市で、AFSで交換留学していた名古屋の高校生が、ホストブラザーと一緒にハロウィンパーティの会場である友人宅へ。白いタキシードに黒いズボン。同行者は、首にギブスを付け、頭と足に包帯を巻いた病人の格好。しかし訪れた先は、番地が似ている他人宅。ハロウィンの飾り付けもあり、間違いないと思い玄関ベルを押したが、応答無し。横手のカーポートに回り込むと、ドアがバタンと閉じる音。そこで二人は、一旦は車道に戻ったものの、カーポートが開いたことから、カーポートを通りドア方向へ。ドアのそばには、居宅男性が銃を構えていた。男性は「Freeze!」と叫んだものの高校生は聞き取れず、「パーティに来た」と言い、家に入ろうとした矢先にマグナム44口径の銃弾が高校生の胸を貫通し、死亡。

居宅男性は傷害致死罪で起訴されたが、弁護人は「玄関のドアが鳴ったら、誰に対しても、銃を手にしてドアを開ける権利がある」と弁論し、199353日、陪審評決で無罪。しかし、男性に対する民事訴訟(不法行為による損害賠償請求)では、1996112日、ルイジアナ州最高裁が、男性過失を認め653000ドルの賠償義務を認めた。

ハロウィーンは、111日のカトリックの聖人の日である万聖節(All-hallow)の前の晩、1031日が当日。カボチャの中身をくりぬいて中にろうそくを立てた「ジャック・オー・ランタン」をつくったり、子どもたちが魔女やお化けに仮装して、近くの家々を訪れ「Trick or treat(お菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ)」と唱えてお菓子をもらったりする風習。

欧米では周知の事柄で、訪問される側も、特に不審がられることはないかもしれない。米国郊外居宅は、高い塀があるわけではないし、生け垣でぐるりを囲まれているわけではない。人の家に入り込むについて物理的な障害は、日本に比べて少ないし、当日は心理的な障害もない。ハロウィーンの日に「お菓子を貰いに居宅に入り込む」側は、「ハロウィーンだから、良いんじゃないの」として、立ち入りについて居住者に推定的な承諾がある、なんて主張することになろう。

しかし、だ。おどろおどろしい衣装に身を包んだ怪しげな人物が、突然、玄関に現れたらどうだろうか。ハロウィーンを知らない人もいるだろう(私もよくは知らない!)。ハロウィーンの日だということを忘れている人もいるかもしれない。知っていても、ハロウィーンに名を借りた盗人、強盗かもしれないと思っても不思議じゃない。

人の居宅に勝手に張り込むことは、刑法上は、住居侵入罪に当たる。目的は問われない。泥棒さん目的であろうとなかろうと、人の住居に入り込めばそれだけで犯罪となる。銃規制が緩い米国では侵入者が銃を携帯しているやもしれない。対抗上、見知らぬ訪問者に銃を向けることは決して異常な対応ではなかろう。留学中の高校生でうまくコミュニケーションが取れない場合にはなおさらだ。威嚇して立ち去らない侵入者に発砲した場合に正当防衛が主張されないとも限らない。

米国には「personal sanctuary(個人的聖域)」という概念がある。「自宅」は特別な空間だ。人の家を、断り無しに訪問することは、これを不当に冒すものだ。住んでいる人のプライバシーや平穏な生活が脅かされるおそれがある。そうでなくたって、応対の時間が盗まれる。居住者は、このような利益や権利を守る権利、見ず知らずの他人に応答する時間を取られない、盗まれない権利があるはずだ。これは、憲法上は13条の幸福追求権で基礎付けられるだろうし、不当な侵害がされそうであれば人格権(民法709条)や所有権に基づく物権的請求権で差し止めを求めることだってできる。

いま、「自宅において営業目的の勧誘を受けたくない消費者が,予めこれを示すことにより勧誘を免れうる制度(Do-Not-Knock制度)」、「私用電話において営業目的の勧誘を受けたくない消費者が,予めこれを登録することにより勧誘を免れうる制度(Do-Not-Call制度)」が消費者から主張されている。これは、訪問販売・電話勧誘販売を禁止しようというものではない。私的生活空間に関する消費者の自己決定を尊重して欲しい、というささやかな願いだ。

訪問販売や電話勧誘販売、いいんじゃないの?便利なんじゃないの?という人もいるかもしれない。訪問販売に関する消費者庁の調査では「勧誘を受けた結果、契約を締結したことがあると回答した消費者(訪問勧誘で105 名、電話勧誘では129 名)のうち「契約してよかった」または「契約してよかったと思う場合の方が多い」と回答した割合については、訪問勧誘で51.5%、電話勧誘では43.5%とされる。規制反対論者は、これを理由に「やっぱり必要」と声高に主張するかもしれない。しかし、忘れちゃ行けない。「訪問販売を全く受けたくない」と回答した方が96.2%,2000人に対するアンケートのうち,契約した人は訪問勧誘で105人,電話勧誘で129人でしかない。「契約してよかった」というのはさらにそのうちの半数。これはアンケート対象者の5%程度でしかない。これは、96%が迷惑だと感じているデータに等しい。ちなみに、全国消費者団体連絡会の調査では「訪問販売を迷惑に感じる」と回答した方が96.3%に上る。反対論者の言説は、基礎比率をあからさまに無視したミスリーディングにほかならない。

突然の訪問販売は、育児・介護・療養・睡眠・受験などの時間を妨げる。誰かわからなけりゃ、玄関に出るために、パジャマだって着替えなければいけないし面倒だ。訪問販売をする方には、営業の自由があると声高に言うだろう。

たしかに過剰な制約なく営業を行うことの自由は重要なものだ。しかし,営業の自由のために他の全ての権利・利益が譲歩を余儀なくされるというものではなかろう。たとえ表現の自由であっても,建物管理者の管理権や私生活の平穏の利益から制約を受けることは,平成20411日の最高裁判決が明らかにする。2015324日に「消費者基本計画」(閣議決定)は,「勧誘を受けるかどうか、消費行動を行うかどうか、どの商品・サーピスを消費するかについては、消費者の自己決定権の下に位置付けられるものと考えられる。」と述べる。「営業の自由」などの経済的自由権は,表現の自由よりもより柔軟に制約を受ける。消費者庁での議論の中で、事業者の「営業上の自由というのは憲法上の権利だから,憲法上の権利ではない平穏生活権に優先する」という趣旨の発言をした輩がいたそう。驚くべき無知蒙昧だ。訪問される側にパジャマを着替えることを強いる権利はない。日常生活で個人の時間の使い方は(権利として)尊重されるべきだ。


だからといって、ハロウィンでのお菓子ねだりのお宅訪問はダメよ、というわけではない。おかしおねだりは、幸福追求権の一つだ。営業の自由ではない。そこんところ、ヨロシク!

--------------------------------------------------
村本先生ありがとうございました。

アメリカでは自宅は【特別な空間】とのことですが、なぜ自宅に押しかけるハロウィンという文化があるのか不思議ですね。
先生は「消費者法」を専門とされています。知らない人が自宅を訪ねるという共通点から、訪問販売についてもお話くださいました。


ではまた次回!

2015年10月1日木曜日

輝く元現代法学部生!第2弾 
~市役所に勤める大谷さん~

2年前に卒業した大谷さん

みなさんこんにちは。

10月に入りました。早いですね。今年もあと3ヶ月です。
1年生の皆さんに、「最近興味を持ったニュース」を聞いたところ、いろいろな回答があり驚いています。また近いうちに話題にしたいと思います。

--------

さて、今日は懐かしい卒業生が遊びに来てくれました。

彼女の名前は大谷さん。現代法学部を2年前に卒業しました。
学生時代は葵祭実行委員会(学園祭の実行委員会)で活躍していて、現法さんが知り合ったのはこの頃です。「ずいぶんしっかりした下級生が葵祭に入ったな」という印象でした。

ゼミは羽貝 正美ゼミに所属していました。羽貝ゼミは行政学のゼミです。

【過去の記事へ】私たちのゼミ合宿を紹介します!~羽貝ゼミ in 草津 1泊2日~

就職活動は、一般企業と平行して進めていて、確か夏休み前にSE職の内定が出ていましたが、「やはり公務員を目指したい」と最後の最後まで頑張り、見事希望する市役所に内定しました。

現在は関東のとある市の職員です。

---------

現代法学部に入学する学生さんは、とにかく公務員希望者が多いです。

公務員といっても地方上級、国家、警察、消防・・・と多岐にわたっていますが、今回はせっかく来てくれたので、大谷さんに市役所職員について、いろいろと質問してみました。ではどうぞ。

【過去の記事へ】働く元現代法学部生!~大学職員になった浅岡君~

------------------------------------------
当時の葵祭実行委員会メンバー 大谷さんはどこに!?
現法さん:大谷さんが勤める市役所は何名ぐらいの人が働いていますか?同期は何人?

大谷さん:約1000人が働いていると思います。同期は30人ぐらいで、入職時22歳~30歳でした、中途の方も多いです。私のときは、中途職員が17名でした。

現法さん:中途職員の方はどのような経歴なのですか?

大谷さん:銀行、不動産、SE、服を作っていた人、就職したことがなくずっとアルバイトだった人・・・と多岐にわたります。中途の方の配属先を見ると、前職が少し考慮されているかもしれません。

現法さん:大谷さんは、今はどんな仕事をしているのですか?

大谷さん:私は市民課の戸籍係で、出生、婚姻、死亡、養子縁組などの戸籍関係を担当しています。とてもやりがいがあります。

現法さん:仕事は大変ですか。

大谷さん:時期にもよりますが、充実しています。現代法学部で勉強した知識が役に立っています。

現法さん:どういうことですか?

大谷さん:役所の仕事はどうしても法律や条文に縛られるので、民法などの知識を使うことが多いです。そのせいか、法学部出身者が多いですよ。私は戸籍係に配属されて、学生時代に「民法(家族法)」を履修しておけばよかったな、と少し後悔しています。

模擬店が汚したままの油汚れを、大谷さんがいち早く気づき、
一生懸命擦って落としていたのを思い出しました。
現法さん:そうなんですね。大谷さんはいつから公務員の勉強を始めたんですか。

大谷さん:3年生からです。1,2年生のうちは、葵祭実行委員会の活動に没頭していました。また、民間と迷っていたので、民間対策も行い、県庁も考えていたので専門の勉強も平行して行っていました。

現法さん:現代法学部は、今年度の入学生から、公務員になりたい学生を支援する「公務員志望者支援プログラム」が始まりました。現代法学部生に何かアドバイスをお願いします。

大谷さん:そうみたいですね。大学が支援してくれるなんてうらやましいです。では私からもささやかながらアドバイスを。

大谷さん:たくさん遊んで充実した学生生活を送ってください(笑)勉強面で言うと、まだ、1,2年生なら、総合教育科目にある「経済学」や「経営学」なども履修しておいたほうがいいです。私は授業で「経営学」を履修していたので、特に勉強はしませんでした。「経済学」はCSC(キャリアサポートコース)で勉強しました。

-----------------------------------
大谷さん、ありがとうございました。また是非遊びに来てくださいね。後輩の指導の手伝いもよろしくお願いします。

ではまた次回!