2014年2月6日木曜日

こんな時代だから法律を学ぼう その② 『市民のための契約法講座』 開催中



市民のための契約法講座 講師 : 村 千鶴子先生
前回のブログで、現在大学と国分寺市と共催で「市民のための契約法講座」を開催している旨告知しました。現在絶賛公開中です。
「入門講座」3回が終了し、いよいよ「基礎講座」に突入しています。そして、再来週2月18日が最後の講座になります。
 
基礎講座を担当する村 千鶴子先生に、前回の基礎講座の内容と、最終講座ではどのような内容を扱うのかを聞いてみました。ご興味を持たれた方がいらっしゃいましたら是非ご参加ください。
 
 村 千鶴子先生は「民法(契約法)」「特殊販売と法」「消費者契約と法」「裁判傍聴演習」などを担当されています。外部で村先生のお名前を聞いたことがある人も多いと思いますが、主に消費者問題で活躍されている弁護士でもあります。
 
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 国分寺市と共催で開催している「市民のための契約法講座」は2月18日に基礎講座第二回目を行います。
 この講座は、私たちが日々の生活を送ったりビジネスに携わるときには「契約」についての知識が必要であるということから身近で必要な基本的な知識を身につけることを目的として企画されたものです。国分寺市の共催なので国分寺の駅ビルのホールで行うという大変贅沢なロケーションとなっています。

 
基礎講座の第一回目は2月4日に行われました。
第一回目では民法で定めている契約の基本ルールをとりあげました。
  • 「契約」とは何か。
  • 「契約」を結ぶとはどういうことか。どういうときに「契約」は成立するのか。
  • 「契約書」はなぜ作成するのか。「約款」って何か。
  • 「契約」を守る義務があるとはどういうことか。破った時の責任は?

  基礎講座の第二回目2月18日午後7時からは、第一回目の基礎講座の内容を踏まえて
契約に関する消費者法の基礎知識を取り上げます。取り上げる内容は次のようなものです。
  • 民法の契約ルールだけだとなぜ消費者には不利なのか。
  • クーリング・オフ制度の制度趣旨。クーリング・オフの活用方法。
  • ネットショッピングなどの通信販売にクーリング・オフ制度がない理由。返品制度とクーリング・オフ制度の違い。
  • 消費者契約の場合の民法の契約ルールと違うところはなにか。
  • 事業者の説明が事実と違うときの責任分配。
  • 契約条項は事業者の自由に決めてもよいものか。
 これらはすべて普段の暮らしに役に立と思います。

 また、東京経済大学では、「特殊販売と法」「消費者契約と法」などの消費者法の講義科目や消費者法のゼミがありますが、その入門編として聞いても参考になると思います。

【東経大ホームページへ】現代法学部カリキュラム表

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 学生のみなさんも、是非聞きに来てください。
 また、国分寺市在住のみなさんや一般の方の聴講も可能です。参加費は無料です。お気軽にお立ち寄りください。
 とき:2014年2月18日(火) 19:00から
 場所:国分寺Lホール(国分寺駅ビル8階)
 
※受付で「事前に申し込んではいないけれども参加したい」と言ってください。
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◆入門講座(身近な事例で学ぶ入門講座)
 
 【済】第1回 契約社会に生きる ~買い物は契約、契約にはルールがある~ 島田和夫
 【済】第2回 投資被害にあわないために ~NISA(少額投資非課税制度)開始で要注意~ 桜井健夫
 【済】第3回 消費者はどのようにしてだまされるのか ~だまされる消費者が悪いのか~ 村本武志

◆契約法の入門の入門

 【済】第4回 契約ルールの基礎知識① ~民法の契約ルール~ 村 千鶴子
 【次回】第5回 契約ルールの基礎知識② ~消費者契約の特別ルール、クーリング・オフ~ 村 千鶴子
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現代法学部が、

 「現代社会の諸問題を通じて、法律を学んでいく」ことに力を入れている

ことは学生のみなさんはご存じだと思いますが、コア科目として設置している「消費者」「環境」「福祉」は、まさに、学んだことが実生活に役立つように制度設計されています。
 
余談ですが、2015年度カリキュラムからは、この3つが「プログラム」として独立する予定です。
 
 
それではまた次回。