2017年9月13日水曜日

第6回市民のための契約法講座 受講生募集!

第6回 市民のための契約法講座 開催テーマ一覧

みなさんこんにちは。
夏休みももうすぐ終わりですね。

今日は島田の御大からの告知です。


 今年も国分寺市と連携し「市民のための契約法講座」を開催します。参加を希望する学生の皆さんは、国分寺市役所経済課にメールをしてください。学生の親御さんの申込も可能です。現代法学部生だけではなく、全学部の皆さんに聞いてほしいですね。ぜひ他学部の学生も誘ってください。

連絡先:keizai@city.kokubunji.tokyo.jp
記載内容:
①希望講座名(入門講座はテーマを指定しての受講が可能ですので,ご希望の講座名を記入。基礎講座は,全日程を受講ください。両講座希望の場合はその旨を記入)
②住所・氏名・電話番号

詳細はこちら↓

【国分寺市ホームページへ】第6回 市民のための契約法講座受講生募集
【大学ホームページへ】東京経済大学・国分寺市共催 東京都消費生活総合センター後援「東京地域連携講座 市民のための契約法講座」

日本消費経済新聞(2017年7月5日発行)より

事業者がうそをついたことで誤認したり、 帰ってくれと言っても帰らず困惑して契約した場合などは、 店舗販売を含めすべての消費者契約で取り消すことができるが この契約取消権を知っている人が5割にとどまっていることが6月 28 日、 2016 年度の消費者意識基本調査で明らかになった。 どんな場合も一切損害賠償に応じないなどの不当な契約条項は無効にできるが、 このことを知っている人は2割に過ぎなかった。 民法の未成年取消権の認知度は7割近くあるが、 10 歳代の認知度は5割にとどまっている。 昨年 10 月にスタートした集団的消費者被害回復訴訟制度や、 この制度を担う 「特定適格消費者団体」 を知っている人は、 わずか1.6%に過ぎなかった。

【外部ホームページへ】日本消費経済新聞

 大学に入学すると、自由を手にする一方、危険も付きまとうようになります。
しかし大学に入学したばかりの学生は未成年者であることが多いため、現在は、民法の未成年取消権が皆さんを守ってくれます。

「よく分からず、言われるままにローンを組んでしまった!」

と言うことがあっても、保護者の同意無しに未成年者が結んだ契約は取り消すことが出来るのです。


しかし!!


現在民法を改正し、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる準備が進んでいます。もし本当に引き下げられてしまったら、

大学に入学する=成人

となり、まだ高校生気分が抜けない大学1年生のときでさえ、必要のない契約を結ばされる可能性があります。

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「私も騙されちゃうかも!」
 最近の悪質な勧誘や契約トラブルです。目を通しておきましょう。
【消費者庁ホームページへ】悪質な勧誘・契約トラブル
【国民生活センターホームページへ】最新の発表情報
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 世の中ではどのような消費者トラブルが起こっているのか、知っておくべきルール、具体的な事例や解決方法などを、現法の誇る弁護士軍団!そして消費者法研究の第一人者達でもある、村先生村本先生桜井先生、そして定年退職されても未だ現役で活動されている島田名誉教授が一般の受講生にも分かりやすく解説してくれます!

エルホールは国分寺駅ビルにありますので行きやすいですよ。授業の帰りに是非聴講してみてください。

ではでは~
また次回!